遺言書の内容に基づく法定相続人の人数は?
法定相続人は遺言の内容によって変わるものではなく、相続開始時の親族関係により決まります。本件では、子A・B・Cおよび養女Dはいずれも「子」に該当するため、法定相続人は4人となります。遺言書においてB・C・Dに財産を分けるとされているの...
法定相続人は遺言の内容によって変わるものではなく、相続開始時の親族関係により決まります。本件では、子A・B・Cおよび養女Dはいずれも「子」に該当するため、法定相続人は4人となります。遺言書においてB・C・Dに財産を分けるとされているの...
>相続放棄申述受理証明書の写しで良いのでしょうか? 提出するもの自体は写しで構いません。 >証拠説明書とはなんでしょうか? 下記をご参照ください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-file...
①公共料金については、契約名義人が父であるなら、名義変更その他契約内容の変更に関わることはなるべく避け、死亡による契約の終了と母名義での新規契約が可能であれば、そう処理した方がよいと思います(契約名義の変更は相続人でなければなし得ない...
補足修正です。 条文上(民法940条)は、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産の清算人に対して引き渡すまでの間保存しなければならないとされているので、そもそも相続財産清算人が選任されている以上、その後の...
民法第897条 1系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2前項本文の場合において慣...
お答え致します。音信不通で何か法的に困ることがおありになるのであれば,その旨弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。弁護士の場合,職務上必要であれば他人の戸籍謄本や住民票の写しを取得することができるからです。相談を受けた弁護士は,あ...
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位...
相続放棄無効とはそれだけでは言われないでしょう。 あえて言えば、相続放棄後は管理義務があり、鍵も次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保管する義務があるのではないかと思いますが、現実的には、その一点をもって問題視する可能性は低いと思...
民事調停で開示を求めることは可能ですし、実際に行うこともありますが、民事調停においては民事訴訟のように文書送付嘱託・調査嘱託・文書提出命令といった規定の適用がないため、相手方が「開示しない」という対応を取ればそれまでです。 そして、求...
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者...
叔父(またはその代理人弁護士)が、相続手続きという正当な目的のために、法定相続人であるご質問主の戸籍情報(住所や家族構成が記載された書面)を調査・取得したのであれば、それは法的に問題ない範囲の行為であると考えられます。
従弟5人の具体的な陳述書、当時の従弟とのラインのやりとりや従兄弟のために他の方とのやりとりのメールやラインの記録、病院の対応した記録、お見舞いなどの記録、保証人や立ち合いに人なっていればその記録、保険会社や金融機関の代理人の書類などが...
。 質問1 祖父の本籍や戸籍から出てる場合 法律的に長男を決める事が出来ますか? もしくは見解でいいので 長男は誰になりますか? →戸籍から出ていようがなんだろうが実子の序列は生まれた順ですから、先方が後から生まれたならばお父様が...
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
iDeCoの死亡一時金は、相続財産ではないため、相続放棄の有無と受取人は連動しません。 配偶者(内縁を含む)→子(生計が一緒だった)→父母(生計が一緒だった)等の順で先の順位の人が全てを受け取ることになります。 なお、相続税に注意して...
お答えいたします。今までの契約を無効にする必要はありません。但し,相続人との新たな契約書を作成する際に,従前の契約は終了する旨確認するとの条項をいれておけば宜しいかと存じます。
実のお父様ですので、できればお父様が住んでおられたマンションの処理をされる方向で考えられたらと思います。 放棄するかどうかは、知ってから3カ月以内が原則ですが、家庭裁判所に申立すれば3カ月の期間を伸長することができます。 その間に、財...
そうであれば、銀行から必要書類(戸籍謄本はじめ、様々あります)を聞いたうえでそれらを準備し、(予約したうえで)銀行の窓口に持参されれば、解約に応じてくれると思います。
相続人について、お姉様夫婦にお子様はおらず、ご両親も亡くなられているとのことですので、 姉の相続人:夫、兄弟(長男、次男、三男) 姉の夫の相続人:兄弟(長男) となります。 姉名義の不動産について、相談者様及び兄弟と夫との間で遺産分...
車は夫名義なのですが名義変更をして乗ることは可能なのでしょうか?初会登録から10年以上経過していて10万キロ超えの車です。との点ですが法定単純承認になる可能性がありますので、債権者から相続放棄の無効を主張され、夫の負債を請求される可能...
あなた名義の預金(解約されたもの)は、お母様が生前、あなたに贈与した財産だと考えられます。 つまり、これは、あなたの財産です。 あなたの財産をあなたが持っていても、何の問題もありません。 なお、あなた名義の預金(解約されたもの)が、...
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄...
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっ...
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子...
長男が相続放棄をしていないのであれば、父親の姉は相続人ではないので拒否でよいです。 もし長男も相続放棄をしていて、 直系尊属(祖父母)が既に亡くなられているのであれば、父親の姉も相続放棄を検討されるとよいでしょう。
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
親族が後見人になってくれるなら、数千万円の資産があったとしても、普通は、その親族が後見人に選任されますよ。後見監督人が選任された場合でも、預金について後見信託を利用すれば、後見監督人は辞任します。 弁護士や司法書士が後見人に選任される...