相続税に関してお願いします
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
1 弟は独身ですが、内縁の妻と愛人が います。弁護士さんにお願いすれば、その内縁の妻と愛人の銀行口座内容を調べる事は出来ますか? 弟から内縁の妻や愛人の特定口座にお金が振り込まれたという証拠がないと 難しいと思います。 2...
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
いいえ、相続放棄によっては代襲相続しないので、お話の限りではおばさんのみが相続人になると考えられます。
失踪宣告に関しては,要件を満たしていたら申し立てることは可能です。また,不在者財産管理人の選任し,遺産分割協議に参加させる形で分割協議を進めることも可能でしょう。
まずは、役場で、外国人登録原票の写しを交付請求することに なるでしょう。 問題は、あなたが養子縁組していないので、請求資格があるか どうかですね。 役場窓口に行って相談されたほうがいいでしょう。 担当者のほうが実務は詳しいです。
相手の判を貰わないと、遺産の名義変更ができませんので、結局、相手を探さざるをえません。戸籍の収集は、面倒ですが、父の戸籍を順に追っていけば、かならず、先妻の戸籍までたどり着くことができます。 こっそり、遺産の分割を進めるのであれば、公...
弁護士でないと無理です。 記録調査だけでは受任しません。 遺産分割協議申し立て、不在社管理人選任申し立てなどを委任することが前提になります。 したがって、今後、50万円程度は考えていたほうがいいでしょう。
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
行方不明の相続人の負担にすることはできますか。 手続きに必要な手数料などは相続人の負担にできますか。 >>まずは、弁護士に対応を依頼される相続人の方が負担することになります。遺産分割の交渉の中で相手方に負担させる旨の合意をすることは不...
養子と実子の関係も兄弟姉妹ですから、相続権はあります。そこで、夫が、あなたに遺産の全てを取得させる旨の遺言をしておけばいいでしょう。
お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
あなたの場合は、土地は相続人の共有で、あなた自身共有であることを知っているので、 取得時効は認められません。 分割調停・審判手続きが必要です。
委任状を偽造したか、行政書士など士業者に依頼したか、でしょう。 経験はありませんが、行政文書公開条例にもとずいて開示請求をして もいいでしょう。 偽造なら、私文書偽造になるでしょう。 まずは、戸籍係に問い合わせて見るといいでしょう。
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...
争える材料がないなら、補助参加してもしかたないですね。 参加すれば、鑑定を求められますからね。 争えないなら弁護士を立てなくてもいいでしょう。 認知が認められたあとの、遺産分割方法を検討したおいたほうがいいでしょう。
「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生し...
相談者様のご理解で問題ございません。 日本法を前提とすれば、お子様がおらず、両親が亡くなられている場合、兄弟の相続となります。亡くなられている兄弟がいれば、そのお子様が代襲して相続人になります。
子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。 結婚前の財産も配偶...
細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。
民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺...
◆書かれているように、法定相続人は、 第1順位が配偶者・子 第2順位が伯母様の両親等の直系尊属 第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。 ◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは 直系尊属ではないので、法定相続人と...
国際ロマンス詐欺サイトですか。 だいぶ前からありますね。 結婚をえさにすることが多いですが。 実際に合わないケースもよくありますね。 さて、離婚の場合に浪費癖を調べる時にチェック したり、相続の際に、生前贈与など調べるときに チェック...
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相...