叔父の遺言書に基づく遺産相続は可能か?
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄...
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっ...
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子...
長男が相続放棄をしていないのであれば、父親の姉は相続人ではないので拒否でよいです。 もし長男も相続放棄をしていて、 直系尊属(祖父母)が既に亡くなられているのであれば、父親の姉も相続放棄を検討されるとよいでしょう。
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
親族が後見人になってくれるなら、数千万円の資産があったとしても、普通は、その親族が後見人に選任されますよ。後見監督人が選任された場合でも、預金について後見信託を利用すれば、後見監督人は辞任します。 弁護士や司法書士が後見人に選任される...
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
ご質問ありがとうございます。 一番良い方法は、具体的な事情に応じて判断する必要があります。 例えば、ご記載ように、相手に求める内容を記載した書面を内容証明郵便を送ることもありますし、敢えて普通郵便で送ることもあります。 メールで送る...
大丈夫ですよ 以上で」終わります。
相続放棄をされるのであれば、ご自身が対応する必要はないというか、対応すべきではありません。 相続人(長男)と当該従業員の方との問題ですので。
他の共同相続人に相続放棄をさせようとしているという意味でしょうか?その場合、ご相談者にそのような他の共同相続人に相続放棄させる権利があるわけではありません。ただ遺産分割協議ができない状況ということですから、遺産分割調停を申し立てるため...
母親に弁護士を付けたほうがいいですね。 まずは、母親の施設の場所を調査することが先ですね。 弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が...
分割手続は、帰国した再婚相手を含む全員でするしかありません。ただ、帰国して、連絡先も居所も判らなくなった場合は、代役(不在者財産管理人)をたてて、分割協議(ないし調停)をすることができます。 分割対象については、国内の財産だけとするこ...
一般論として言えば、 隣地所要者に買い取ってもらう 隣地を買い取って併せて売却 築30年であれば収益物件として誰かに貸すか、 収益物件として買い取ってもらう といったような対応になります。
遺産分割は残った預貯金・現金のみを対象に分割することになります。 また、生前の払戻しが贈与ということになると、それが特別受益になるかどうかが問題となります。特別受益として認められれば、それを考慮した相続分で、残った預貯金・現金を分配す...
父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか? また,時効はありますか? 法改正により、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなることから 法定相続分に従い遺...
まずは相続関係を調べる必要がありますね。 戸籍謄本などの調査と住所調査ですね。 やれるところまでやってみるしかないでしょうね。
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
度々の外出や面会は施設のルール上難しいので生前贈与の手続きを私か専門家へ一任する場合、公正証書を作っておけば家の名義変更などしても問題ありませんか? それとも他に何か贈与契約のようなものを私と父で行ったほうがいいのでしょうか? このよ...
法律的には2分割となりますが、生前に一方的に親から支援を受けている場合は考慮がありますでしょうか。またその証拠を残しておくべきにはどのようにしたらよろしいでしょうか。 兄が現金を出してもらった場合は、現金をあげた都度の証拠があれば...
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
1 弟は独身ですが、内縁の妻と愛人が います。弁護士さんにお願いすれば、その内縁の妻と愛人の銀行口座内容を調べる事は出来ますか? 弟から内縁の妻や愛人の特定口座にお金が振り込まれたという証拠がないと 難しいと思います。 2...