# 相続手続きなどに関する助言をお願いします

①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...

相続税に関してお願いします

お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。

連帯保証人が亡くなった場合

支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。

"祖父の遺産相続に関する疑問について"

祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...

名義が複雑な不動産の相続問題

基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...

外国籍の配偶者の死亡証明書取得について教えてください。

まずは、役場で、外国人登録原票の写しを交付請求することに なるでしょう。 問題は、あなたが養子縁組していないので、請求資格があるか どうかですね。 役場窓口に行って相談されたほうがいいでしょう。 担当者のほうが実務は詳しいです。

不在者財産管理人を立てる場合、弁護士による所在調査費用は行方不明相続人に負担させることはできますか?

不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...

NTT電話加入権の名義変更に関する相続と法的問題について

お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...

保険金の受取人について

こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...

原戸籍請求にあたって委任状偽造

委任状を偽造したか、行政書士など士業者に依頼したか、でしょう。 経験はありませんが、行政文書公開条例にもとずいて開示請求をして もいいでしょう。 偽造なら、私文書偽造になるでしょう。 まずは、戸籍係に問い合わせて見るといいでしょう。

絶縁状態の父親の遺産について

こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...

金銭トラブル・遺産相続

まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...

相続権利の有無について

「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生し...

独身伯母(子どもなし)の相続は国に帰属でしょうか?

相談者様のご理解で問題ございません。 日本法を前提とすれば、お子様がおらず、両親が亡くなられている場合、兄弟の相続となります。亡くなられている兄弟がいれば、そのお子様が代襲して相続人になります。

母親の婚外子の相続について

細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。

叔父の遺産相続について

民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺...

亡くなった伯母の法定相続人について

◆書かれているように、法定相続人は、 第1順位が配偶者・子 第2順位が伯母様の両親等の直系尊属 第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。 ◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは 直系尊属ではないので、法定相続人と...