相続放棄の流れをしりたいです。
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が...
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が...
分割手続は、帰国した再婚相手を含む全員でするしかありません。ただ、帰国して、連絡先も居所も判らなくなった場合は、代役(不在者財産管理人)をたてて、分割協議(ないし調停)をすることができます。 分割対象については、国内の財産だけとするこ...
一般論として言えば、 隣地所要者に買い取ってもらう 隣地を買い取って併せて売却 築30年であれば収益物件として誰かに貸すか、 収益物件として買い取ってもらう といったような対応になります。
遺産分割は残った預貯金・現金のみを対象に分割することになります。 また、生前の払戻しが贈与ということになると、それが特別受益になるかどうかが問題となります。特別受益として認められれば、それを考慮した相続分で、残った預貯金・現金を分配す...
父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか? また,時効はありますか? 法改正により、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなることから 法定相続分に従い遺...
まずは相続関係を調べる必要がありますね。 戸籍謄本などの調査と住所調査ですね。 やれるところまでやってみるしかないでしょうね。
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
度々の外出や面会は施設のルール上難しいので生前贈与の手続きを私か専門家へ一任する場合、公正証書を作っておけば家の名義変更などしても問題ありませんか? それとも他に何か贈与契約のようなものを私と父で行ったほうがいいのでしょうか? このよ...
法律的には2分割となりますが、生前に一方的に親から支援を受けている場合は考慮がありますでしょうか。またその証拠を残しておくべきにはどのようにしたらよろしいでしょうか。 兄が現金を出してもらった場合は、現金をあげた都度の証拠があれば...
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
1 弟は独身ですが、内縁の妻と愛人が います。弁護士さんにお願いすれば、その内縁の妻と愛人の銀行口座内容を調べる事は出来ますか? 弟から内縁の妻や愛人の特定口座にお金が振り込まれたという証拠がないと 難しいと思います。 2...
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
いいえ、相続放棄によっては代襲相続しないので、お話の限りではおばさんのみが相続人になると考えられます。
失踪宣告に関しては,要件を満たしていたら申し立てることは可能です。また,不在者財産管理人の選任し,遺産分割協議に参加させる形で分割協議を進めることも可能でしょう。
まずは、役場で、外国人登録原票の写しを交付請求することに なるでしょう。 問題は、あなたが養子縁組していないので、請求資格があるか どうかですね。 役場窓口に行って相談されたほうがいいでしょう。 担当者のほうが実務は詳しいです。
相手の判を貰わないと、遺産の名義変更ができませんので、結局、相手を探さざるをえません。戸籍の収集は、面倒ですが、父の戸籍を順に追っていけば、かならず、先妻の戸籍までたどり着くことができます。 こっそり、遺産の分割を進めるのであれば、公...
弁護士でないと無理です。 記録調査だけでは受任しません。 遺産分割協議申し立て、不在社管理人選任申し立てなどを委任することが前提になります。 したがって、今後、50万円程度は考えていたほうがいいでしょう。
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
行方不明の相続人の負担にすることはできますか。 手続きに必要な手数料などは相続人の負担にできますか。 >>まずは、弁護士に対応を依頼される相続人の方が負担することになります。遺産分割の交渉の中で相手方に負担させる旨の合意をすることは不...
養子と実子の関係も兄弟姉妹ですから、相続権はあります。そこで、夫が、あなたに遺産の全てを取得させる旨の遺言をしておけばいいでしょう。
お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
あなたの場合は、土地は相続人の共有で、あなた自身共有であることを知っているので、 取得時効は認められません。 分割調停・審判手続きが必要です。
委任状を偽造したか、行政書士など士業者に依頼したか、でしょう。 経験はありませんが、行政文書公開条例にもとずいて開示請求をして もいいでしょう。 偽造なら、私文書偽造になるでしょう。 まずは、戸籍係に問い合わせて見るといいでしょう。