遺産分割、法定通りの分割と時効について教えてください
父がR4に亡くなりました。子Aが母と私に対し,父の遺産について遺産確認訴訟を起こしています。
父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか?
また,時効はありますか?
・「父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか?また,時効はありますか?」
の質問の趣旨がわかりません。
前提の確認や、仕組みの説明などが必要かと思いますので、
遺産に関する確認訴訟を提起された具体的な事情含め、
個別のご相談をご検討なさったほうがよいでしょう。
父の遺産分割は相続が始まってから10年経つと,法定通りに分割しなければならなくなりますか?
また,時効はありますか?
法改正により、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなることから
法定相続分に従い遺産分割をすることとなります。
相続人全員の合意があれば、異なる方法での遺産分割も可能です。
遺産分割に時効はありませんが、遺産の中の債権は5年で時効消滅してしまいますし
不動産は、10年あるいは20年で時効取得されてしまう可能性があります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。