不在者財産管理人を立てる場合、弁護士による所在調査費用は行方不明相続人に負担させることはできますか?

相続に際し、相続人のひとりが行方不明です。
弁護士に依頼して所在調査を行いたいと思っています。
所在調査を行っても行方不明の場合、不在者財産管理人を選任することになるかと思います。
不在者財産管理人を選任した場合に、所在調査にかかった費用は行方不明の相続人の負担として遺産分割協議書をまとめることはできますか。
不在者財産管理人自体の報酬は行方不明の相続人が負担するのは理解しています。

まだ行方不明の相続人の所在調査はしていません。
これからしなくてはいけないと思っています。
その所在調査にかかる費用を、行方不明の相続人の負担にしたいと思っています。
遺産分割協議書を作成する際に、所在調査にかかった費用を、行方不明の相続人の相続財産から差し引いて、遺産分割協議書をまとめることはできますか?

こちらが依頼した弁護士費用は難しいかも知れませんが、その他の実費については、相続財産の負担としてくれる可能性はあると思います(全額かどうかは分かりません)。不在者の財産管理人と協議してみたらいかがでしょうか。

回答ありがとうございます!

不在者の財産管理人と協議してみたらいかがでしょうか。

とのことですが、「不在者の財産管理人」がわかりません。
裁判所から専任される不在者財産管理人のことでしょうか。
これから所在調査なので、不在者財産管理人はまだ専任していません。

不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。
仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。法的観点からすると、事務管理的な考えから一定費用を請求できる場合があるかも知れません。ただ、戸籍謄本や戸籍付票等の取寄せ費用や通信費は、たかが知れているので、相手が拒否した場合に法的に請求するのは現実的ではないかも知れません。

ありがとうございます!めちゃくちゃ助かりました!!