不在者財産管理人を立てる場合、弁護士による所在調査費用は行方不明相続人に負担させることはできますか?
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匿名希望 さん
追記
まだ行方不明の相続人の所在調査はしていません。 これからしなくてはいけないと思っています。 その所在調査にかかる費用を、行方不明の相続人の負担にしたいと思っています。 遺産分割協議書を作成する際に、所在調査にかかった費用を、行方不明の相続人の相続財産から差し引いて、遺産分割協議書をまとめることはできますか?
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