相続税の節税になるのは?
税理士がよいと思います。弁護士が登場するのは、税務的に優遇的な方法をとれるのに親族間でもめていて動きが取れないときに弁護士に整理を頼むのは法律関係です。 もめてないときは税理士に何が一番節税かと資料を添えて相談でよいと思います。
税理士がよいと思います。弁護士が登場するのは、税務的に優遇的な方法をとれるのに親族間でもめていて動きが取れないときに弁護士に整理を頼むのは法律関係です。 もめてないときは税理士に何が一番節税かと資料を添えて相談でよいと思います。
やはり、裁判に出廷して被告として反論、各種証拠を提出しなければならないのでしょうか? 裁判は、反論しないと敗訴する危険があるので、放置しない方がよいと思います。 持分売却をしたら、売却した先の不動産と伯母で土地についての話し合いに...
「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺...
相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
手紙が届いている場合は、不在者とは言いません。 行方不明でどこにいるかわからない場合に、不在者と言います。 したがって、不在者管理人選任の申し立てはできません。
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...
その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
>私の許可なく娘がお金を引き出さないか不安です。 >娘が使えないように法的にできますか? 解約はできないのでしょうか?
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に...
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
遺産分割協議書がポイントになります。 弁護士を通じて、各申し入れや調査をしたほうが、適切だと思います。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
こんにちは。 以下のとおりご回答いたします。 ①弁護士に法律業務(本件であれば遺産分割手続)を委任していただければ、委任を受けた弁護士が、「職務上請求」や「弁護士会照会」によって、姉の住所の手がかりとなる情報を調査することができます...
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。