相続税の節税になるのは?

税理士がよいと思います。弁護士が登場するのは、税務的に優遇的な方法をとれるのに親族間でもめていて動きが取れないときに弁護士に整理を頼むのは法律関係です。 もめてないときは税理士に何が一番節税かと資料を添えて相談でよいと思います。

共有名義(伯母と私で半々)の土地に関する伯母からの訴訟問題

やはり、裁判に出廷して被告として反論、各種証拠を提出しなければならないのでしょうか?  裁判は、反論しないと敗訴する危険があるので、放置しない方がよいと思います。 持分売却をしたら、売却した先の不動産と伯母で土地についての話し合いに...

遮断とはどういう意味ですか

「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺...

相続税なのか贈与税なのか

相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。

遺産分割協議書の無効

お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...

不在者財産管理人を立てる場合、弁護士による所在調査費用は行方不明相続人に負担させることはできますか?

不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...

被相続人の預金残高がおかしい

お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...

弁護士費用についてお聞きしたい。

その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...

相続の今後はどうすればよろしいですか

換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...

遺産相続(介護の寄与分)について

生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。

遺産分割 生保者負債焦げ付き

遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。

遺留分の算定方法と相続現金の引き出し及び不動産名義変更

①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...

遺産相続についての質問

どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...

遺産相続協議に関して

本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...

遺産分割協議書の効力について

取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。

遺産相続に関してアドバイスお願いします。

子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...

15年以上行方不明な姉の捜索方法

こんにちは。 以下のとおりご回答いたします。 ①弁護士に法律業務(本件であれば遺産分割手続)を委任していただければ、委任を受けた弁護士が、「職務上請求」や「弁護士会照会」によって、姉の住所の手がかりとなる情報を調査することができます...