不動産の相続で価格を知る方法と代償金の算出方法
不動産の価格評価が実務で問題になる場合、固定資産評価額、路線価、実勢価格(不動産業者の査定等)などを参考にすることが多いです(不動産業者の査定は必ずしも必須ではないです)。代償金については、遺産全体を金銭評価し、そのうち、代償金を受け...
不動産の価格評価が実務で問題になる場合、固定資産評価額、路線価、実勢価格(不動産業者の査定等)などを参考にすることが多いです(不動産業者の査定は必ずしも必須ではないです)。代償金については、遺産全体を金銭評価し、そのうち、代償金を受け...
税金に関しては、税理士に確認してください。 保険金は、遺産分割の場面では相続財産ではありませんが、税金の場面においては、みなし相続財産として税金の対象となりえます。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は...
弁護士を交渉窓口にすることはできますし、調停・審判の代理を依頼するというのも選択肢です。 ただ、紛争の要点は、遺産分割の中身であり、遺言がない以上、法定相続分による相続となります(リストの配分表は主張しても相手方は拒否できます)。
いわゆる数次相続の場合の遺産分割協議書を作成する際の工夫は必要ですが、1つの遺産分割協議書で対応可能だと思います。具体的事情に応じた記載の仕方など専門的な内容を伴いますので、弁護士に個別に相談することも検討した方がよいかもしれません。
口座の再発行をしたいと伝えてみてください。 必要となる書類などを案内されるかと思います。
遺産分割は残った預貯金・現金のみを対象に分割することになります。 また、生前の払戻しが贈与ということになると、それが特別受益になるかどうかが問題となります。特別受益として認められれば、それを考慮した相続分で、残った預貯金・現金を分配す...
調停ではあくまでも遺産についての話し合いでしたので侮辱等については触れてはいませんが、こういった侮辱や人を人とも思わずに使い捨てて金銭だけ要求する親族について、訴えるまではいかずとも謝罪を貰うのは難しいでしょうか。 難しい場合は訴えを...
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が...
やはり、裁判に出廷して被告として反論、各種証拠を提出しなければならないのでしょうか? 裁判は、反論しないと敗訴する危険があるので、放置しない方がよいと思います。 持分売却をしたら、売却した先の不動産と伯母で土地についての話し合いに...
「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺...
相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
手紙が届いている場合は、不在者とは言いません。 行方不明でどこにいるかわからない場合に、不在者と言います。 したがって、不在者管理人選任の申し立てはできません。
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...
その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
>私の許可なく娘がお金を引き出さないか不安です。 >娘が使えないように法的にできますか? 解約はできないのでしょうか?
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に...
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...