相続における詐欺と横領の問題について教えてください。また、遺留分について教えてください。
相続に際して、他の相続人Aの詐欺と横領に気付きました。
被相続人は6年前に他界しています。
詐欺は土地名義変更書類の偽造で、横領は預金を勝手に引き出しての使い込みです。
預金を勝手に引き出したことは、被相続人とAは親子なので、罪に問われない可能性があると思っていますが、使い込みは横領になりますか?
預金の引き出しは被相続人の他界の後すぐに行われました。
名義変更は4年前に行われました。
遺言はありません。
法定分の相続のつもりだったため、遺産分割協議書はありません。
調停も辞さない覚悟なら、Aの相続分を0にすることはできますか?
被相続人とAは親子です。
遺留分はどうなりますか?
事実関係を精査する必要がありますね。
専門家の協力が必要でしょう。
名義変更手続書類の調査、通帳の調査ですね。
他の相続人との関係で、事件性が出てくる可能性がありますね。
相続分を0にできるかは今のところわかりません。
遺留分は関係ありません。
適正に遺産分割をすることになります。
他の相続人との関係で、事件性が出てくる可能性がありますね。
とのことですが、関係性がどう影響しますか?
罪は罪ではないですか?
相続分を0にできるかは今のところわかりません。
とのことですが、できる可能性はあるということですか?
遺言書はありません。
殺人もありません。
預金は共有財産なので、他の相続人の持ち分を侵害してれば、横領の可能性があります。
遺産分割調停の申し立てはこれからでしょう。
調停で、相手の取り分を0にすることも不可能ではないでしょう。
これで終ります。
1 預金について
相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対象とすることも可能です)。
2 名義変更した不動産については
相手が不正に名義変更したことを認めない場合は、訴訟を経て、未分割の遺産であることを確認した上で、調停等で遺産分割をすることになるでしょう。