相続における詐欺と横領の問題について教えてください。また、遺留分について教えてください。

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相続に際して、他の相続人Aの詐欺と横領に気付きました。 被相続人は6年前に他界しています。 詐欺は土地名義変更書類の偽造で、横領は預金を勝手に引き出しての使い込みです。 預金を勝手に引き出したことは、被相続人とAは親子なので、罪に問われない可能性があると思っていますが、使い込みは横領になりますか? 預金の引き出しは被相続人の他界の後すぐに行われました。 名義変更は4年前に行われました。 遺言はありません。 法定分の相続のつもりだったため、遺産分割協議書はありません。 調停も辞さない覚悟なら、Aの相続分を0にすることはできますか? 被相続人とAは親子です。 遺留分はどうなりますか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 事実関係を精査する必要がありますね。 専門家の協力が必要でしょう。 名義変更手続書類の調査、通帳の調査ですね。 他の相続人との関係で、事件性が出てくる可能性がありますね。 相続分を0にできるかは今のところわかりません。 遺留分は関係ありません。 適正に遺産分割をすることになります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    他の相続人との関係で、事件性が出てくる可能性がありますね。 とのことですが、関係性がどう影響しますか? 罪は罪ではないですか?
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    相続分を0にできるかは今のところわかりません。 とのことですが、できる可能性はあるということですか? 遺言書はありません。 殺人もありません。
  • 預金は共有財産なので、他の相続人の持ち分を侵害してれば、横領の可能性があります。 遺産分割調停の申し立てはこれからでしょう。 調停で、相手の取り分を0にすることも不可能ではないでしょう。 これで終ります。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    1 預金について  相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対象とすることも可能です)。 2 名義変更した不動産については  相手が不正に名義変更したことを認めない場合は、訴訟を経て、未分割の遺産であることを確認した上で、調停等で遺産分割をすることになるでしょう。
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この投稿は、2023年10月2日時点の情報です。
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