6年前に夫が不貞行為していた事に対して相手方に慰謝料請求できるのか
実際に肉体関係があったことについての証拠証明ができるかどうかという点は問題でしょう。 本人たちが認めればそれを録音等で証拠化することもあり得ますが,肉体関係までを否定された場合,不貞行為の証明が難しくはなってはしまうでしょう。 不...
実際に肉体関係があったことについての証拠証明ができるかどうかという点は問題でしょう。 本人たちが認めればそれを録音等で証拠化することもあり得ますが,肉体関係までを否定された場合,不貞行為の証明が難しくはなってはしまうでしょう。 不...
本人が後見を拒否している事情、 別居ということからすると、 窃盗や使い込みなどの疑義をかけられるなどの トラブルになるだけのように思います。
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
念書の作成は、相手が同意しないでしょう。 しかし、共同生活上、相手の人格権を侵害しないように、ルールを 作ることは必要なので、作成してみて、コピーを渡して見るといい でしょう。
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...
結局は事案次第になるので、単純には言えませんが、報告は必要でしょう。 弁護士職務基本規定 第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなけ...
・「当時の記録を見れば」 こちらについて、個別に弁護士にご相談なさってみてください(見通しの確認)。 また、交渉(≠訴訟)次第ではという可能性もありますので、 見通しと弁護士費用を考慮してご検討なさってください。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで...
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
何も言わないと領収書はくれませんが、下さいと言えば、通常は貰えると思います。 参考 民法486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を 請求することができる。
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還につ...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
実際に書面を拝見しないと、脅迫に当たるかどうかについての判断は難しいかと思われます。 調停となった場合、相手がそうした書面を送ってきたという事実は認められるでしょう。裁判上、調停上はそれ以上の意味は持たないかと思われます。
配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話...
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
弁護士を依頼するお金がないとのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。また、質問者様のご報告からしますと寄与分の主張を検討してみてはいかがでしょうか。
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...