遺言書に日付がない場合の無効性と後妻への対応方法
7月に父が亡くなりました。相続人は、後妻と父の実子3人の計4人です。
自署遺言書があり先日検認を終えました。内容は,後妻である配偶者に定期預金等の預貯金を渡すということだけ記載されていました。土地と家屋に関しての一切の記載がありませんでした。
ただ、遺言書をキチンと見ると日付の記載がありません。なぜだか名前の下に年齢が記載されていました。
この場合の遺言書は、無効と考えて後妻に話して良いでしょうか?
自筆証書遺言の要件の1つとして、作成した日付を正確に自筆で書くことが求められますので、そちらの遺言は有効ではないと考えられます。そのことを前提に相続人間で遺産分割協議をしていくことになるでしょう。
ありがとうございます。
早速、後妻の方に話をしたいと思います。
念のため補足ですが、封筒に日付が記載されていたような場合は別途検討が必要です。例えば、封がなされている封筒(日付あり)に入った遺言書を遺言検認の場で開封した場合、遺言を有効とした裁判例があります。
一度、弁護士に個別に相談することも検討なさった方がよいかと思います。
ありがとうございます。
封筒にも日付の
記載はありませんでした。