叔母の預貯金を従姉妹が全額引き出し、返金を要求する方法は?
独身子供なしの叔母が亡くなりました。叔母の兄弟姉妹は全員亡くなっています。
遺産は不動産と預貯金が有り、不動産の方は叔母の遺言書どおりに内縁の夫に、叔母と同居していたマンション(不動産)を相続し、引き続き住んでもらう事になりました。
遺言書に預貯金の件が書いていなかったので、それらは私たち甥や姪と平等額で相続しようと言う事になり調べた所、一人の従兄弟(姪)が全額引き出していた事が発覚しました。返金を要求したのですが、「私は叔母の家に頻繁に出入りしていたし、介護をしたりしたので、内縁夫の許可得て頂いた。」と言い、返金要求をしても応じてくれません。
質問1:この場合、法律的に遺言書に書いていなかった遺産(現金)の分割は、どの様になるのでしょうか?
質問2:法的に従姉妹から返金してもらうには、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?
叔母の親族は姪と甥だけです。内縁の夫は「私はこのままマンションに住み続けられれば、お金はいりません。」っと言っています。
遺言で指定されていない遺産については、法定相続によることになりますが、
ご自身のケースでは、そもそも「遺産」といえるのかどうかが問題となります。
調停・訴訟を検討することになります。
ただ、相手方は贈与されたものだという主張をしてくるでしょうし、
ご自身側は兄弟姉妹(代襲)ですので、相手方からの返還・分配が認められるかは不透明です。
遺産分割は残った預貯金・現金のみを対象に分割することになります。
また、生前の払戻しが贈与ということになると、それが特別受益になるかどうかが問題となります。特別受益として認められれば、それを考慮した相続分で、残った預貯金・現金を分配することになります。
払戻し金が高額なため、残った預貯金・現金での分配での調整難しい場合は、払戻しそのものが、本人の同意を得ない、違法で不当利得ないし不法行為であることを立証して、返還を求めることになるでしょう。その場合は、法定相続分で返還を求めることになります。