外国籍の相続人が帰国してしまった場合の遺産相続手続きについて
遺産相続について質問です。
父がなくなり、前妻の子供と、再婚相手を相続人として手続きをしています。
再婚相手は外国人です。
もし、再婚相手が遺産を持って
帰国(逃亡)した場合、相続手続きは
どうなりますか?
残った遺産で
国内にいるものだけで
手続きを、進められますか?
分割手続は、帰国した再婚相手を含む全員でするしかありません。ただ、帰国して、連絡先も居所も判らなくなった場合は、代役(不在者財産管理人)をたてて、分割協議(ないし調停)をすることができます。
分割対象については、国内の財産だけとすることも可能ですが、再婚相手がもっていった財産(動産でしょうか)を特定できるのであれば、それを含めて分割手続をした方が、こちらにとって有利です(もっていった財産を再婚相手に取得させれば、国内の財産に対する権利を少なくすることが可能だから)。
相続手続きが、ストップしてしまうのではと
心配していました。
しかし、出口があるとわかり
安心しました。
ありがとうございます。