遺産分割協議書の扱い

相続人が兄弟3人(男2人 女1人)です。長男の私は、小さいころ養子に出されました。
それ以降、他の兄弟とは会っていません。 
長女とは、母親の家で、何回かあっています。次男が死亡したので、遺産相続が発生しました。

私 長男→次男死亡(マンション)→3男→長女

3男に、次男死亡の連絡あり。 3男が後処理のことで単独で動いた。
遺産分割協議書に、サインが欲しいということで連絡があり、次男が死亡したことを知った。
マンションを3男名義にして売るのでサインをくれ ということ。
サインをして印鑑証明書を渡してしまった。 肉親の情 とマンションが売れないと可哀そうだ という思い

サインするとき、3男から内容のことについて、何の説明もなかった。
何回でも書き換えられる。相続放棄。100万円なら譲与税はかからない などつぶやいていた。
私に意味不明。

分割協議書2枚にサインをして渡した。マンション売却用・名義変更で2枚必要なのか?

内容は、マンションは3男名義にして売る その金額は、3男と長女が半分ずつ分ける、それを証明するための
私のサインであった。(私には相続権が無い)

何日か経ってから3男に連絡すると、今回作成した遺産分割証明書(遺産分割協議書ではなく遺産分割証明書)
は、マンションを売るための方便であるということだったので、無効にしてもよい という返事であった。

長女は3男の言いなり。

これには長女は一切関与していない。3男とだけ話して決めたこと。

協議書の無効を3男と私で確認したので、無効になる ということでよいのか? (長女の意思は関係するのか?)
原本は返したもらうことになっている。
後、コピーの存在は、どう関係するのか?

口頭の会話だけでは無効にはならないですね。
協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。

相続権という表現や有効無効という表現をされていることからすると、
一度資料を整理してきちんと法律相談を受けた方がよいように思われます。

断片的に質問をされても、有用な助言を得ることは難しいと思います。