相続財産で行方不明の現金があるが誰が使ったか証明できない。あきらめて遺産分割するしかないのか?

被相続人X(母) (父はすでに他界)
相続人:相続人Y(長女) 相続人Z(長男は他界しているため孫が代襲相続)の二人

 第一の相続(令和5年3月に相続開始)

被相続人A(Xの弟)
相続人:相続人B(Xと同一人物)、相続人C、相続人Dの三人
Aの遺産に現金があり、B及びXが9000万近く、Cも9000万近くを相続したがB及びXは納税する前に亡くなった。

 第二の相続(令和5年10月に相続開始)

YとZでXの遺産分割協議をした。遺産分割協議書が作成された後に実際に発見された現金は9000万近くのうち4000万であることをZは知った。
(YがXの財産の洗いだしをしている。)

Yはその事実をZに言わず、協議書を作成したことに疑問が生まれた。そのため、Zは協議書に押印できずに、未分割申告をすることになった。
土地建物はYが相続、預貯金・現金・医療費などの債務はYが5分の3, Zが5分の2の割合で相続する。協議書に記載以外の財産はYが全て相続するということになっている。

補足
①第一の相続の分割協議が成立したのは令和5年10月。その時期はXは入院しており、9000万近くを相続してから1ヶ月もたたずに亡くなっている。
②4000万は現金でXの自宅からYが発見し、現在もYが管理している。
③YもZもXと同居はしていなかった。財産の管理はXがしていた。
④Yは5000万の行方は知らないし、生前贈与も行われていないと言っている。

疑問
①入院中のXが自宅に戻り短期間で5000万近くも何に使ったか?領収書など証明するものがないのなら、Yが隠しているか使い込んだか?
元々なかったというなら、第一の相続で実際に分配されていないのか?Cが5000万近く多く手に入れたか?
②Xが入院すると、Xの自宅は留守になるはずだが銀行にも預けず、Yに管理を頼むわけでもなかったのはなぜか?他に財産を管理していた人がいたのか?
③帯封で残されていたわけではないのに、4000万ぴったりで協議書に記載されているのは不自然ではないか?
④これまでのYの対応だと、今後現金が見つかってもZは教えてもらえないのではないか?分配してもらえないのではないか?

相談
疑問が残るものの、証明するものがない。しかし、弁護士さんが関与することにより、Yが財産を隠しているとか、Cが5000万取得したとか、5000万の行方が判明する可能があるのか?
分割協議をどのように成立させるのが妥当なのか?

※相談者:Zの保護者

時系列が逆になっているように思われますので、
ご確認ください。

箪笥預金のような形で2億近いお金があったというのは、俄かに信じがたいところですので、そもそも第一相続時点でどのような形で遺産が存在していたのか、
それがどのような形で相続人(X=B)に与えられたのか(又はまだ与えられていないのか)などを調査することが考えられます。
調査で必ず判明するということではないですが、金額が高額ですので、
移転・処分した際に証拠が残ることが考えられます。

最低限、第一相続時にどのように分配がなされたのか、Cらに事情を聞くことが必要です。
預金口座等にできるだけ調べた方がいいかも知れません。
本当に現金のみで銀行口座を介したやり取りがないということになると、9000万円の現金の存在を前提とする
遺産分割協議は難しいでしょう。
仮に分割協議をするとしても、「協議書に記載以外の財産はYが全て相続する」という形はやめて、新に発見された遺産について改めて分割協議をする方がいいでしょう。