遺言書と兄弟の囲い込み
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
意思能力がしっかりしているなら、療養、監護について、委任を受けて置くと いいでしょう。 つまり、父親への面会希望などは、あなたが拒否する権限を受任しておくこと ですね。 もうひとつは、施設に対し、父親の身心不調をを理由に、面会謝絶を徹...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
あなたと1歳の子供、あるいは、あなただけ変えることは認められません。 なお、今回の氏の変更は、合理的な理由がないので難しいように思います。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1...
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。 2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで...
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。 公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。 遺留分侵害額請求をされない...
1 弟は独身ですが、内縁の妻と愛人が います。弁護士さんにお願いすれば、その内縁の妻と愛人の銀行口座内容を調べる事は出来ますか? 弟から内縁の妻や愛人の特定口座にお金が振り込まれたという証拠がないと 難しいと思います。 2...
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
1,具体的持ち分を特定させるためには、分割協議が必要ですね。 2,公正証書があっても必要があればできます。 3,生前贈与は持ち戻して、遺留分4分の1について、侵害の有無、 を確認することになるでしょう。
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をする...
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
実際に書面を拝見しないと、脅迫に当たるかどうかについての判断は難しいかと思われます。 調停となった場合、相手がそうした書面を送ってきたという事実は認められるでしょう。裁判上、調停上はそれ以上の意味は持たないかと思われます。
相続人は引き取りを拒否することは出来る。 行政は火葬に付し無縁仏として処理する。 行政が負担した費用は、相続人に請求する。 ただし、相続人の法的義務とまでは言えないように思います。(私見)
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
おそらく5年以内に祖母の遺産相続問題が起きるかと予想しております。 ・・・将来を予想して 対応策を練ることは可能です。 ただ その前に 「私の母方の祖父が亡くなったあたりで司法書士より前触れも無く突然封書が届きました。祖父の遺産は...
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
お答えいたします。結論として学費を返還する必要はありません。親が学費をだすのは,扶養の一環と考えてよろしいかと思います。あなたが誰と交際しようが,それによって親の扶養義務が左右されるものではありません。あなたが学費を返還しないことで親...