"祖母の相続における口頭遺言通りの処理と債務相殺の可能性について"

祖母が他界し母と叔父に相続が発生しました。相続は土地と持ち家のみで金銭の財産はありません。30年ほど前母と父は祖母に借金をしており借用書があります。祖母は生前返済ができないことから持ち家の名義を他界後に父母の名義にしてと言っておりましたが遺言書はありません。あったとしても叔父が先に祖母の家の整理をしたため見つけることは難しいです。口頭上の遺言通りにすることはできるのか、できない場合債務の相殺後に相続を分割できるのか、債務の相殺には手続きや書類、専門家への依頼などなにが必要か教えていただけますでしょうか。

「口頭の遺言」
通りの処理はできません。

事実関係を整理したいのですが、
借金をしていたのはどちら側ですか?
「母と父は祖母に借金」だと
ご両親が祖母からお金を借りていたと読めます。
他方、「生前返済ができないことから持ち家の名義を他界後に父母の名義にして」というのだと、祖母の側がお金を借りていたように読めます。

口頭上の遺言通りにすることはできるのか、できない場合債務の相殺後に相続を分割できるのか、債務の相殺には手続きや書類、専門家への依頼などなにが必要か教えていただけますでしょうか。

→口頭では遺言は成立しませんので、遺言がない場合と同様に相続人であるお母様と叔父様との間で遺産分割協議の話し合いをすることになります。協議で合意ができれば口頭の遺言の内容の遺産分割協議を成立させることはできます。

不動産の登記名義変更は必要となりますので、少なくとも名義変更の関係で司法書士に依頼はした方が無難とは思います。

有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。
借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。
お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。