遺産の不動産について
不動産の相続で名義変更するのに遺産分割協議書に署名捺印しました。その時、実家は古く誰も住まないため、名義人になった者が遺産の預貯金から、解体費用相当分を貰うと言う口約束がありました。また、実家とは別の所に土地があり、売れたら実家の解体費用に充てるか、折半するとの口約束がありました。
どれも口約束に過ぎず、遺産分割協議書には一切そのような記載はありません。
相続人は姉と私の二人だけで、共有名義にすると後々揉めるので、私が実家と別の土地の名義人になりました。土地はすぐに売れました。
しかし、その後、姉は解体費用もやらない、実家の評価額と、土地の売買金は半分支払えと言ってきました。現在、遺産分割の調停中です。
実家は不動産会社に査定してもらったところ、査定なしで、逆に解体費用がかかると言われました。裁判官は、実家は査定なしを認めています。
この場合、遺産分割協議書に記載なくても、土地の売買金の半額を姉に支払わないといけないのでしょうか?
合意書作成時の、口約束は有効ですね。
約束に沿った処理をすべきでしょうね。
したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する
ことになるでしょう。
調停では、書面に書いてないと口約束では解体費用相当分のお金は貰えないと言われていて、他の土地代も姉と折半だと言われています。だから、私は納得いっていません。おそらく調停では和解出来ないと思うので、審判になると思います。審判になったら弁護士に依頼したいと思っています。どの弁護士の先生に依頼していいかも困っています。
比較的近場の弁護士がいいですね。
何度も足を運ぶでしょうから。