実兄の相続と私の相続について、資産の行方を知りたい

実兄が先日亡くなりました。実兄には、養子縁組をした子供がいます。
母には、少しばかりの資産があり、今後、母が他界した場合、母の相続は、どうなりますでしょうか。ちなみにわたしと兄は、2人兄弟です。
私には、配偶者および子供は、いません。

また、私が母の資産を相続し、私が亡くなった後は、この資産は、どうなりますでしょうか。

現在の状況で母親が亡くなられた場合、
養子縁組関係が存続している限り、
兄を代襲して養子縁組した子とあなたが2分の1ずつ相続することになります(母の配偶者たる父が存命の場合は、父が2分の1、子は4分の1)。

母の資産を相続後、あなたが亡くなられた場合、養子縁組関係が存続している限り、兄を代襲して養子縁組した子があなたの財産を相続することになります。

西村先生、ご多忙のなか、ありがとうございます。
もう1点、質問です。
母が亡くなる前に、母が私に全て託すと遺言に書いても、遺留分は、請求されるのでしょうか。

すみません。先生のお名前を間違えてしまいました。

養親を代襲した子も遺留分の行使は可能です。
※なお、母ではなく、兄弟の相続の場合は、兄弟(の代襲相続人)に遺留分はありません。

養親の子に相続させたくない場合、
とりあえず、できることとして公正証書遺言を作成しておくというのは重要と思います。

補足知識として、養子が、死後離縁した場合は、死後離縁後に発生する母・兄弟の相続に関し、養子が相続人となることはありません。

西谷先生、ありがとうございます。
母と亡くなった兄及び義姉さんと仲が良くなく、母曰く、義姉及び養子縁組した子には、一銭たりともあげたくないと言っていたのでどうなるか知りたかったため、ご相談しました。(兄が母と折り合いが悪く、その関係で母から見た孫たちもほぼ関係をたっています)

また、公正証書遺言を残せば、資産を二分の一渡さなくとも良いのでしょうか。

公正証書遺言に、例えば2分の1に満たないくらいの土地などを分け与えると記載をした場合は、その財産だけを分ければ、遺留分請求をされないのでしょうか。

公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。
公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。

遺留分侵害額請求をされないように、あらかじめ遺留分相当額を分配する遺言を作ることも一つの方法です。

先生、ありがとございます。
母には、話をして、母が納得するようにしたいと思います。