名義変更をした相続後の土地の名義変更

土地相続で「AとB」の名義になっている土地を「CとB」もしくは「B」のみにしたいのですが、どのような手段がありますか?

・A(父)の実家は土地持ちです。
・Aは昔から家族や親戚へ嘘ばかりつき,実家やカードで借金をしています。
こちらも贅沢な生活はしていため、用途は不明です。風俗やギャンブルだと思います。
・Aの実家に2000万ほどの捺印付の家族内の借用書があります。勿論返還はしていません。
・祖父の遺産等も家族に誤魔化し、全て使用しました
・こちらに書ききれないAの行動に痺れを切らしたB(父の弟)は、Aに渡る予定の遺産はC(父の娘)に任せたいと言っていますが現状土地についてはどうしようもない状態です。

仮に相続土地を売却した際の金額がAに渡ると直ぐに用途がわからずに消えて無くなるのが目に見えているため、将来のことも考え分けて頂いた分は自分名義で管理して、Aには鐚一文渡したくないと思っています。
別居も検討しています。
法律と関係あるかは不明で申し訳ありませんが、何か良い方法はありませんでしょうか。

法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め
関係者の立ち位置もわかりません。
弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。