遺言書作成を考えていますが、第2子が産まれてからの方が良いでしょうか?
公開日時:
更新日時:
この度第1子を出産しました。夫には前妻との間に子どもがいるので、相続で揉めない為に子どもが産まれたら遺言書を作成してほしいとお願いしております。前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? 第1子と第2子の歳の差を4年は空けたいと思っており、その間に夫に何かあっては遅いと思ってしまいます。 ちなみに、遺留分のみの相続と記載した場合、遺留分を請求されなかった時は支払わなくて良いものなのでしょうか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士・「遺留分のみの相続」 記載するメリットはあまりありません。 母子で相続分を指定しましょう。 ・遺言書作成時期 公正証書等の場合は費用がかかりますが、そうでないなら費用はかかりませんので、 今作って、第2子が生まれたら再度作成されればよいかと思います。
- 前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います。 ちなみに、遺留分のみの相続と記載した場合、遺留分を請求されなかった時は支払わなくて良いものなのでしょうか? →そのような記載の方法では遺留分を請求しなかった場合でも支払い義務が生じる余地があります。 あなたとあなたのお子さんに相続させる旨の遺言書であれば、遺留分を請求されなかった場合に支払わなくてよくなる余地はあります。 相続対策として生命保険の活用や生前贈与、遺言書の内容の工夫などありますので、一度お近くの法律事務所などでご相談されたら良いでしょう。
この投稿は、2024年1月19日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています