弁護士が相続手続きを代行することは可能ですか?
弁護士を交渉窓口にすることはできますし、調停・審判の代理を依頼するというのも選択肢です。 ただ、紛争の要点は、遺産分割の中身であり、遺言がない以上、法定相続分による相続となります(リストの配分表は主張しても相手方は拒否できます)。
弁護士を交渉窓口にすることはできますし、調停・審判の代理を依頼するというのも選択肢です。 ただ、紛争の要点は、遺産分割の中身であり、遺言がない以上、法定相続分による相続となります(リストの配分表は主張しても相手方は拒否できます)。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、...
遺言執行が適法に行われる限り、法定相続人には通知しなければなりません(民法1007条2項)。相手方は、戸籍の附票などから、住民票上の住所宛に通知するでしょうから、住民票を実態に合わせておくのが対策になります。なお、新しい規定のため判例...
相談者はどのような状況で何に困っているのでしょうか? 相続のように死亡後に親族関係に基づいて発生する権利義務は残りますし、扶養義務などは死亡によって消えます。
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張す...
遺留分の査定額について争っております。 不動産、土地とその上の建物があります。 私は更地での査定額を提示していますが、相手は相続開始時点において建物があるのだから、現況での査定が正しいと主張しています。 更地での査定額の方が大きいの...
本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。
民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...
①口座凍結は銀行側の判断ですし、 事務員の方の働きかけがあったとしても別に何ら違法ではないと考えられます。 ②③生前委託を受けていたものと思われます。 委託の内容によっては問題がありません。
契約次第です。 一般的には(大半)、訴訟で確定したのであれば、その金額を前提に弁護士報酬がきまることになります。(≠実際の回収額) なお、他の家族に渡した点に関しては詐害行為取消などを検討することになります。
戸籍謄本に知らない人の名前がなっていること自体気持ち悪くなんとかしたいのですがどうしていいのかわからずお聞きしたしだいです。 →残念ながら、養子縁組は手続きを踏めば弟さんの意思で可能ですので、手続きを踏んで養子縁組がされているのでした...
電話会議のご利用については、裁判所にご意向をお伝えいただき、裁判所と打ち合わせをされてください。 WEB会議の利用には通常専用のソフトや認証が必要で、現状ではあまり便利とは言い難い状況です。 個人の方でも利用できるのかは裁判所の判断...
本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか? 祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...
申立書を受領しながら、相手が対応をしないとなると、調停手続きが進みませんので、その場合は調停を不調という形で終結し、訴訟を提起する形となるかと思われます。 同居の親族の影響なく、というのは難しいでしょう。ただ、裁判や調停の中では主張...
放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。
相続放棄をされていらっしゃるので、 資産価値のある車に関して、原則として、ご相談者の方は処分できません。 ですので、相手方一家から車の件で対応を求められても、上記を伝えてお断りすればよろしいかと思います。 相続人全員が放棄をした場合...
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。 Aの弁護士は、Aからしか依頼を受けていないので母の分は対...
本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。 1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。
直近の遺言書に法的効力がありますね。 遺産分割協議未了で、法定相続分で申告しますね。 申告の際に分割未了の届け出書を提出することになると思いますが、 税務署資産税課に問い合わせて確認してください。
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
ご質問の趣旨を捉えきれていない可能性がありますが、特有財産とは、主に離婚に伴う財産分与において問題となる事柄であり、例えば、夫婦の一方の婚姻前預貯金など財産分与の対象外となる財産のことをいいます。 相続・遺言との関係では、特有財産であ...
>遺言書は簡単な物で宛名はなくメモ書きのような物 → 自筆証書遺言としての要件をみたしておらず、無効な遺言の可能性があります。一度、お住まいの地域の弁護士に直接確認してもらうことが考えられます。 内縁の妻が全ての口座を開示してい...
ゼロでなくてよければ、固定資産評価額程度の価値はあると主張する、という方法はあります。 しかし、農地はやはり売却・利用に制約が多いため、農地それ自体に高額の価値があると評価し、それを裁判所に認めさせるのは、困難なことが多いように思います。
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
通常は、話合いで決めます。訴訟になった場合は、原則は即時払いですが、負担者の請求により裁判所の裁量で相当の期限が与えられることがあります。