遺留分請求への対応方法と遺言の有効性について相談
現状の経過からすると、「いつ遺言内容を知ったか」が時効の成否に直結するため、対応はやや慎重さが求められる場面です。 ご記載のとおり、葬儀後は口頭説明のみで、公正証書遺言や具体的な財産内容を示したのが10か月後である場合、相手方の「その...
現状の経過からすると、「いつ遺言内容を知ったか」が時効の成否に直結するため、対応はやや慎重さが求められる場面です。 ご記載のとおり、葬儀後は口頭説明のみで、公正証書遺言や具体的な財産内容を示したのが10か月後である場合、相手方の「その...
財産のほとんどは、多額の後妻さん名義の保険になっていました。保険は、受け取り人の物となる事は理解していますが、泣き寝入りしかないんでしょうか?また、贈与しただろうと思われる現金の引き出しも数年ありました。この現金についても泣き寝入りし...
相続放棄をご自身で申し立てる場合、1人あたり約3,000〜5,000円(印紙800円、切手代、戸籍取得費等)が目安となり、2人であれば合計6,000〜1万円程度になると思われます。 弁護士などの専門家に依頼する場合は、1人あたり数万円...
実母も90歳を超えており、その相続が自分にあるなら先に贈与などで貰いたいが可能なのでしようか。 実母がご存命であれば、兄の相続人は母のみとなります。 実母が相続放棄をしてくれればあなた方兄弟及び実母の子が相続人となります。 実母に連絡...
「かかりつけ医を避けたこと」や「事前に判断能力ありとの診断書作成を依頼していたこと」などの事情は、直ちに決定的証拠になるわけではありませんが、診断書の信用性を争ううえで重要な間接事情となり得ます。 遺言無効訴訟では、最も重要なのは「遺...
詳細不明ではあるのですが、相手方が貴方の提出資料中の記載(参考価格)を用いること自体は、特段問題があるわけではありません。訴訟・交渉では、一般的には証拠共通が原則であり、相手提出資料も証拠評価の対象になるため、自分に有利な部分を引用す...
質問 1:弁護士間だけで提案金額を決める事は、あり得るのでしょうか。 →依頼人の意思確認なく金額を決めるということは、通常はあり得ないことです。 2:提案金額のやり直しは可能でしょうか。 →法的な合意には至っていないようですので、やり...
「将来的に不利」という点について、ご相談者様にとって不利という前提で回答します。 そもそも、ご主人様亡き後、長男からその利益の一部を支払わせる、との約束を長男が履行するかどうかはわかりません。 この意味で、将来的に不利になると考えます...
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者...
後妻も少し前に他界し、遺産は後妻の弟が受取したそうです。何十年も経過しているため、取り戻す事は困難ですか? →取戻しを請求する権利は3年または10年で消滅時効となります。 何十年も前の話では消滅時効のため、一般的に取戻しは困難です。
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか? 先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。 アドバイスできる内容は前記のとおり...
ご質問のケースでは、兄は遺留分額を上回る生前贈与を受けているため、遺留分侵害額は0円となる可能性が高いでしょう。
認知機能には問題なく、はいorいいえの受け答えができるのであれば、代理人を選任することも可能です。義姉との遺産分割協議の代理を弁護士に依頼して対応すると良いです。なお、そもそも遺産分割協議は必ずしも一同に介して対面でする必要はなく、手...
ご記載いただいた事情からすると、相続放棄が無効にならないと断言することはできません。ただ、現実問題としてはあまり心配する必要はないように見受けます。
生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。
そもそも和解をするという意思表示をする上で、ご記載の内容の遺言があるのであれば和解しない(遺言がないのであれば和解する)というように動機部分が表示されていた等の事情がないのであれば、兄側の主張は認められないかと思われます。
死亡時の遺産を前提に遺産分割協議を試みつつ、使途不明金等に関しては不当利得返還請求ということになるでしょう。ご質問の点については、ご記載の事情のみでは回答が難しいところですが、立証面など必ずしも容易ではないと思われます。 詳細につい...
法定単純承認(放棄が維持できない)と言えるか以前に、相続放棄の時点で、相続人でない赤の他人となりますから、そういった死者の名義を利用することによって、詐欺利得罪(刑法246条2項)となりそうです。これは、電話会社の自由(誰と契約し、誰...
どのように解決するかというテントも関連します。 理論的に突き詰めれば、不動産という「価値」を基準にしますので、諸費用は関係ありません(差し引きません)。 ただし、実際の解決方法として話し合いで合意することも多く、かつ実際に売却したとい...
⑴相続の件が終了と理解していいかという点について 妹さんの代理人弁護士が連絡してきた内容で了承されるのであれば、その内容を書面で残しておくべきです。 具体的には、 ①妹さんの弁護士に対して、連絡してきた内容(遺留分請求は取り下げる、唯...
iDeCoの死亡一時金は、相続財産ではないため、相続放棄の有無と受取人は連動しません。 配偶者(内縁を含む)→子(生計が一緒だった)→父母(生計が一緒だった)等の順で先の順位の人が全てを受け取ることになります。 なお、相続税に注意して...
>相続順位1位が娘、旦那でよろしいでしょうか? 旦那さんは相続放棄しない限り、法定相続人となります。 民法第900条は「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」とし 同条第1号は「子及び配偶者が...
お答えいたします。遺留分の権利の行使は,①遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示と②具体的にいくら請求するのかという意思表示の2つが必要になります。①については,抽象的に「遺留分の権利を行使する。」という意思表示で足ります。この意...
相談内容や経緯など詳細不明ではありますが、再相談ということで対応してもらえるのではないかと思います。一度、連絡を入れてみるとよいでしょう。
>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねにな...
お気持ちはお察しいたします。しかし、いかなる理由があろうとも、遺言者である義父母自身が、ご主人には遺留分しか残さない、といい、それに沿った遺言書を作成するならば、その遺言意思は尊重されますから、残念ながら、ご主人が得られるのは遺留分に...
お答え致します。お兄様が弟さんや養女の方に対して扶養請求調停を起こして生活費を請求することはできます。具体的な金額は,月額いくらであればお兄様の生活が維持できるかということを基準に弟さんは養女の方の負担能力に応じて決まります。
親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所...
父に関する相続放棄は、その後の祖母の相続に関しては影響がありません。 要するに、遺留分請求が可能です。
昨年末、亡くなった姉の遺産三井住友銀行相模原支店から口座凍結前に440万円下ろした何も物かがいます。 銀行防犯カメラ映像公開させたい →一般的には公的機関からの要請以外には応じないと思われます。 方法としては、弁護士に依頼して弁護士...