遺留分減殺請求の合意書について
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一昨年亡くなった父の相続で、公正証書遺言の通り相続し、その後兄弟から遺留分減殺請求をされています。兄弟が母に無断で母の遺留分減殺請求をするとの内容証明を母名義で送ってきました。母の本意ではない為、母とは遺留分請求しない旨を書面で合意をしています。母との合意を知らない兄弟は、母への遺留分をいつ支払うのかとしつこく聞いてきます。母との合意は私と母の事であり、兄弟は関係ないので話をしていません。何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし、相続人欠格にはならないのでしょうか。
まるこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 経緯など詳細が不明ではあるのですが、相続開始が一昨年ということですので、遺留分侵害額請求権がそもそも時効消滅している可能性もあるように思われます。なお、相続欠格事由は民法891条各号のとおりですので、ご相談のケースでは該当しないと考えられます。 請求等がしつこいようでしたら、一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいかもしれません。 <参考:民法> (遺留分侵害額請求権の期間の制限) 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 (相続人の欠格事由) 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
- 何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし、相続人欠格にはならないのでしょうか。 母との合意を説明しないと、母が兄弟から遺留分を請求する訴訟に参加するよう言われたりする可能性もあり 母を紛争に巻き込むこととなる可能性があります。 相手が母に無断で母名義で遺留分を請求してきたとすると、私文書偽造同行使詐欺未遂罪が成立する可能性があります。 ただし、相続欠格事由にはなりません。 今後の方針については、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
- 弁護士の高島です。 「ベストアンサー」に選んでいただきありがとうございます。 本件遺留分の請求について法律相談あるいはご依頼の必要があれば ご連絡ください。 初回相談料は、30分5000円(税別)となります。 私は、弁護士経験30年で、弁護士経験3年目の弁護士を雇用しています。 不動産会社や個人の資産家の顧問をしており、 「相続遺産分割をする前に読む本」(税務経理協会) 「訴えられたらどうする」の著作もあり、 遺留分等の問題については経験も多く詳しい方だと思います。 債権回収会社の取締役もしています。 弁護士高島秀行の遺産相続・遺留分の解決マニュアルという ブログも書いています。参考にしてください。 https://souzoku-soudan-bengoshi.jp/ では、よろしくお願いします。
この投稿は、2025年1月29日時点の情報です。
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