相続人より廃除がいる場合 確定するまで遺留分の請求は待った方がいいでしょうか?

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被相続人は「母」  遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。 よって 遺言状では私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。 今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。 被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。 戸籍謄本で調べた所 未だに確定ではないようで「相続人より廃除」の記載がありません。 母が亡くなって今月で1年  内容証明郵便にて 遺留分侵害額請求をしておりますが 父親を除いた計算では これ以上の話し合いは厳しいとの返答 財産目録 『銀行貯金 20.790.000円』 『郵便貯金 16.804.384円』 『有価証券 18.236.870円』 『現金    9.016.528円』(病院代、介護費用、葬儀費用などの支払い) 合計    64.848.059円 ざっと6500万近くあります。 しかも亡くなったのは3月 この 財産目録が送られてきたのは9月ですですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額は 5385万4528円 ▲1100万    妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。 ▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を 手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。 ①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?  金額が金額なので納得がいきません ②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか ③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し   廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?  もしくは 父親の相続人から廃除が確定するまで待った方がいいでしょうか? 私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。 これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。 法テラスも考えましたが 2件弁護士事務所に相談したところ 断られました。 よきアドバイスをお願い致します。 -

おこめ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 遺留分の計算は、遺産のほかに、つぎの贈与を加算します。 相続開始前1年以内になされた生前贈与 遺留分権利者を害することを知っていながら行われた贈与 死因贈与 特別受益に該当する贈与 したがって、財産目録とは限りません。 いずれにせよ、廃除が先決事項ですね。
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  • おこめ
    おこめさん
    廃除の手続きをしているか否か 執行者(妹)以外で調べる方法はないのでしょうか?
  • 家裁に確認してみるといいでしょう。
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  • おこめ
    おこめさん
    家裁に聞いてみましたが そこは 弁護士さんに聞いてみて下さいと 言われました。 本当に廃除の請求をされてるんですか?と。
  • 弁護士を選任して、弁護士から連絡させる、あるいは、 執行者に開示を求めてもらうといいでしょう。
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  • おこめ
    おこめさん
    執行者は妹で 何を聞いても教えません。 法テラスをされてる弁護士さんに 二件 問い合わせましたが 難航してる為 法テラスではできないと 言われました。
  • 法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
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  • ①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?  金額が金額なので納得がいきません   その差は何なのかは相手方に根拠を示してもらえば良いと思います。 ②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか   基本的にはそうなので、相手方に根拠を示してもらえば良いと思います。 ③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し   廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?  もしくは 父親の相続人から廃除が確定するまで待った方がいいでしょうか?   遺言に廃除の記載があり、遺言執行者が廃除の手続は行っているのでしょうか。   遺言執行者がいれば廃除の手続をするよう請求する必要がありますし   いないのであれば、遺言執行者を選任し、廃除の手続をする必要があります。
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  • 妹が遺言執行者なのに 廃除の手続をしていないのであれば 遺言執行者を解任して 新たに遺言執行者の選任をしてもらい廃除をする必要があります。
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  • 弁護士に依頼しないと難しいと思います。
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この投稿は、2022年4月13日時点の情報です。
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