遺留分侵害額請求されている時の、特別受益について

特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の...

法定相続人を無視した遺産分割

戸籍を取り寄せ、他の相続人を確定し、遺産があるかどうか問い合わせをしたらいいでしょう。遺産について、相手が開示をしない場合、自分で遺産を調べて、分割協議をしたらいいでしょう。 仮に、他に相続人がいて、あなたに黙って相続手続をしたからと...

遺留分調停に弁護士は必要か?

以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...

相続。不当利得返還請求

お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...

遺留分無しは、ありえるか?

遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...

遺留分侵害額請求の支払い期限

通常は合意してから1か月以内に支払うと設定することが多いです。 分割なら、毎月〇円支払うと合意書に記載することになります。

調停前の求償権の行使

当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。

遺留分請求、答弁書の書き方

反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。

この場合、遺留分から控除出来るか?

>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...

調停不成立や、調停取り下げになった場合

遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。

調停回答書のコツは?

遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...

答弁書は遅いほうが良い?

答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。

調停室、家族も入室して発言出来るか?

裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

調停調書の意味は?‥

「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...

調停とは‥結局は法的な話し合いか?

私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...

遺留分調停の対抗措置

遺留分算定の特別受益の範囲について数年前に法律改正があったこと、 あなたが、寄与分を主張できる可能性もあるので、遺留分と寄与分の問題もあるでしょう。 難度が高いので、最寄りの弁護士に相談されたほうがよいと思います。

遺産相続トラブル 私の通帳について

サインした時の書類とその理由を確認する必要はありますが。 あなた名義の口座は、父親があなたの名前を借りて、預金していたとすれば、父親の 遺産として扱われます。 また、生前贈与とも考えられます。 遺産分割協議書を作成して、遺産であること...

遺留分侵害額請求をする人が生前贈与を受けていた場合

必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。

遺産相続と遺言執行者について。

遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...

宗教団体に寄付している

遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。 この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。

遺留分侵害額請求の取り消し依頼について

委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。 当事者に確認して、依頼を止めるということになればそれでも良いとは思います。 また、その場合にはどのよう...