祖父の遺産の開示方法と不当利益返還請求および損害賠償
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相...
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相...
持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか? 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。 生前贈与した...
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし...
裁判官はどんな証拠があれば偽造と判断してくれるのでしょうか? 鑑定に出して鑑定結果を提出するしかないでしょうか。 あなたと弟の筆跡を証拠として出して、見るからに明らかであれば それで偽造と証明できると思います。 見るからに明らか...
遺産分割協議書の内容等の具体的事情がわからないところではあるのですが、協議書の内容どおりに支払が完了するようであれば、貴方の方から特段すべきことはないとお考えいただいてよいでしょう。
①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか? 遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。 生前贈与では、土地の詳細がわからない...
何故、このように取り扱いが異なるのかを疑問に思います。 特別受益の捉え方は遺産分割調停/審判と遺留分侵害額請求調停では異なるでしょうか? 特別受益の考え方は同じです。 どのような主張の仕方をしたのかわかりませんので、正確にはわか...
法務局で申請書類を、謄写可能なら謄写あるいは写真を撮ってくるといいでしょう。 委任状や原因証書が本人の筆跡かどうか、確認します。 本人の筆跡でなければ、公正証書等不実記載罪の可能性が出てきますね。
特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の...
原則は計算式のとおりです。 調停委員が勝手にやってくれるわけではないので、弁護士をつけていないなら、ネット等を見ながら計算する必要があります。 ただし、調停は話し合いですから、話し合いで計算と異なる金額を決めることもできます。 それが...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。 あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。
私の経験に限った話ですが、相続税評価額で出します。 周りに取引事例がない農地のような場合は無料の簡易査定が難しいためです。
戸籍を取り寄せ、他の相続人を確定し、遺産があるかどうか問い合わせをしたらいいでしょう。遺産について、相手が開示をしない場合、自分で遺産を調べて、分割協議をしたらいいでしょう。 仮に、他に相続人がいて、あなたに黙って相続手続をしたからと...
おそらく、遺留分の分割払で通常は利息はつけないが(弁護士)、当事者が合意しているのであれば利息をつけることも出来なくは無い(公証人)、という意味だと考えます。
間接的な証拠で立証することになるかと思います。預金から現金を下ろしたとか、当日、支払約束をしていたといった、支払日前後の支払先とのやり取りとか。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...
通常は合意してから1か月以内に支払うと設定することが多いです。 分割なら、毎月〇円支払うと合意書に記載することになります。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...
答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...