遺留分侵害額請求されている時の、特別受益について
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母が亡くなり、その遺産相続で兄(1人)ともめています。 長年両親の世話をしてきた私が、公正証書遺言により母の全財産を相続しました。それに対し、兄が、遺留分侵害額請求してきました。 兄は、先に亡くなっている父が存命中、父が所有していたマンション一室をもらい自分の名義に変え、改修し、人に貸して、長年賃貸収入を得ています。また、父に頭金を出してもらいマンションを購入し家族と住んでいます。 父が亡くなってからは、母より自分の子供の学費の援助を受けたり、事あるごとに金をもらってきました。 これらのことは、特別受益と認められますか。 父からもらったもの、家賃収入も、今回の母の相続で有効ですか。 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
よつばのクローバー さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の子どもにだけ高額な学費を支出しているなど、差額が大きければ特別受益が認められやすくなります。絶対ではありませんが。 単純にお母さまから贈与を受けていたお金は特別受益となる可能性は高いです。 お父様からもらったもの、家賃収入については、前の相続時の問題なのですが、その処理が終わっていなければ今回の係争で処理することが考えられます。お父様のお兄様への支出も特別受益となる可能性もあります。 係争が大きくなるようでしたら、お近くの法律事務所に相談に行くとよいでしょう。 少しでも参考になったのであれば幸いです。
- よつばのクローバーさん小峰将太郎弁護士様 さっそくのご回答ありがとうございます。 「お父様からもらったもの、家賃収入については、前の相続時の問題なのですが、その処理が終わっていなければ今回の係争で処理することが考えられます。お父様のお兄様への支出も特別受益となる可能性もあります。」の処理とはどういうことでしょうか。特別受益となる可能性もある、とはどういった場合でしょうか。 申し訳ありませんが、もう少しくわしくお教えいただけると、ありがたいです。よろしくお願いいたします。
- よつばのクローバーさん小峰将太郎弁護士様 お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
この投稿は、2023年12月6日時点の情報です。
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