代襲相続にあたる孫に遺産を渡したくないと考えている母

遺産相続について質問させていただきます。
私は三人兄弟でしたが、長女が既に他界しています。また父も他界しています。

父が他界した時は私たちは30代、母はまだ60代だったため、父の財産はすべて母が相続しました。先日80になった母から、相続について相談されました。姉が亡くなっているため、相続は私と兄2人に分けたい、長女の子供が相続権があることを伝えると、それはしたくないとのこと。母は感情でなんでも通すタイプで、代襲相続のことを説明しても、渡したくないの一点張り。

理由としては長女と母は仲がよくなかったこと、それでも長女にいくならよかった。でも長女は亡くなってしまっている。1番は義兄と敬遠の仲であること、孫である姉の一人息子とは、ほぼ疎遠だったことで、いわゆる孫に渡すのは嫌!もしかしたら孫に渡すと一部義兄にもいってしまうかも、、という言い分です。

こういう場合、母に遺言を書いてもらうしかありませんか?遺言を書いても、請求があれば遺留分を渡すという考えで間違いはありませんか。

母は自分が亡くなったことを孫や義兄に知らさなかったらそれで済むと考えているようですが、そもそも相続の時、甥の承諾もいりますよね?

まだまだ元気な母に遺言を書いてくれとも言いづらく、母から、2人で分けてね、姉の子にはくれぐれも渡さないでねと言われても、、と困っています。

おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、
お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、
というのが基本的なものになろうかと思います。

書かれているご事情からは、相続人から排除する
といったことは難しいと思います。

他には、遺留分減殺請求を完全に防ぐことは出来ませんが、
お母様が生前贈与をしていかれることも考えられます。

生命保険等で対策をとることも選択肢にはなると思います。
 

お母様がお元気(認知機能がしっかりしてらっしゃるうち)でなければ
対策のとりようがないですので、

お母様に「2人で分けてね、姉の子にはくれぐれも渡さないでね」
という意向に沿うのは難しいみたいだよと伝え、
お近くの弁護士に一緒に相談に行かれてはどうかと思います。

遺言がなければ法定相続だと,正直に話されたらいいと思いますが,それも言いづらいというなら,お母様に対しては,とりあえず,長女の息子に渡さないようにすると伝えて,お母様を安心させてあげればいいだけです。
なお,遺言の作成については,相談者さんが段取りを整えてあげれば,本人は,公証役場に行って,10分程度公証人の相手をするだけで済みます。

こういう場合、母に遺言を書いてもらうしかありませんか?
そうですね。遺言を書いてもらっておいた方がよいと思います。
相続法が改正され特別受益が過去10年分に限定されるのが原則となるので
生前贈与を利用する方法もあります。

遺言を書いても、請求があれば遺留分を渡すという考えで間違いはありませんか。
そうですね。代襲相続人にも遺留分がありますから遺留分を請求されると
請求に応じざるを得なくなります。
ただし、被代襲者である長女に生前贈与があったような場合には
特別受益があったとして代襲相続人の遺留分から差し引くことができる
可能性があります。

母は自分が亡くなったことを孫や義兄に知らさなかったらそれで済むと考えているようですが、そもそも相続の時、甥の承諾もいりますよね?
公正証書遺言があれば、孫(甥)や義兄に知らせる必要はありませんし
代襲相続人である甥の承諾がなくても相続手続きを進めることは可能です。

自筆証書遺言の場合は、検認が必要なので
代襲相続人である甥に遺言の内容を知らせることとなります。

弁護士に相談して、
相続についてできるだけ準備をした方がよいと思われます。