相続時生産課税制度での生前贈与、私の権利は?

相続時生産課税制度について

10数年前に実家を兄弟が生前贈与していた事がわかりました。その際に相続時生産課税制度を使っているようです。

これは特別受益なので持ち戻しができると言う弁護士と、法改正があり生前10年前の贈与は持ち戻しの対象でなくなったと言う弁護士がいて混乱しています。よくわからないので実際に弁護士相談に行ってみたらそんな先の事を今、答えられるわけがないと言われ説明してもらえませんでした。持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか?

親の金なんだから誰に贈与しようと親の自由などと言う回答は結構です。

遺留分侵害額請求ではなく、遺産分割の話としてお答えします。
相続開始の時(親が亡くなった時)から10年経過する前であれば、持ち戻し可能です。
相続開始の時から10年経過するかどうかであって、贈与が生前10年前かどうかは関係ありません。

親が亡くなった際に、相続人の1人に多く配分する内容の遺言書を作成しており、その人に対して遺留分侵害額請求をする場合は、死亡前10年内の贈与を持ち戻しします(これは改正されました。1044条)。
しかし、遺言書を作成せずに死亡した場合、遺された相続人は、遺産分割協議を行います。その際は、年数の制限なく、生計の資本等として贈与された物があれば、特別受益として持ち戻し計算をします(903条)。
また、遺産分割協議は、相続開始後いつでもできますが、10年経過してしまうと、その遺産分割協議の中で、特別受益の主張ができない(持ち戻されない)ということになります。

早々の回答ありがとうございます。
他の掲示板では、このような内容の回答をいただいた事がなく、正直更に混乱しています。
どう解釈していいものか…無知でスミマセン。

まだ仮定の話に過ぎませんが、預貯金などは殆ど残っていない状態で相続を迎えた場合、遺産分割協議などせずに、その兄弟が相続時の精算手続きをして終わらせるのでは?と感じています。預貯金の方も、生前10年しか取引照会ができないと聞くので、10年以上経ってしまえば証拠もろくに抑えられないのではと、とても不安です。

弁護士Bさま

回答ありがとうございます。
なるほど!私でも何とか理解できました。
遺言書があるかは正直、わかりません。
実家の名義はその兄弟にすでに変更されていて、残る財産と言えば預貯金だと思いますが、微々たるものでも遺産分割協議は行うものなのでしょうか?

持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか?
 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。
 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。

 生前贈与した財産の他に遺産はない場合、遺産分割ではなく、
 遺留分が請求できるかということが問題となります。
 この場合、特別受益として持ち戻しされるのは、原則として10年以内に贈与したものとなります。
 ただし、贈与する時点で他の相続人の遺留分を侵害しているとわかる場合には
 持ち戻しがなされることとなります。

  今残っている遺産の明細や、生前贈与された遺産の明細などをもって
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。