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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、 「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。 祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが 母が放棄したら、甥っ子であるあなたに相続されず、相続人はいないこととなって 国が取得することとなってしまいます。 遺言書を書いてもらう相談を叔父さんにした方がよいかもしれません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか? 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。 生前贈与した財産の他に遺産はない場合、遺産分割ではなく、 遺留分が請求できるかということが問題となります。 この場合、特別受益として持ち戻しされるのは、原則として10年以内に贈与したものとなります。 ただし、贈与する時点で他の相続人の遺留分を侵害しているとわかる場合には 持ち戻しがなされることとなります。 今残っている遺産の明細や、生前贈与された遺産の明細などをもって 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答え致します。ご実家についてお母様名義で相続を原因として所有権移転登記をした方が。各種控除を受けられる場合に多いと思われますので,まずはお母様名義に移転登記をするのがよろしいでしょう。三人兄弟で売ることを前提に三人兄弟のうち誰か一人が相続したのであれば,単独所有であっても売却はしやすいと思われます。
具体的な事情によりますが、よほどのことがない限り、叔母様は、養子縁組を解消できるでしょう。 家庭裁判所に死後離縁の申立をし、裁判所の許可が出た後に、市区町村役場に届出をします。 事後のトラブルを避けるために、代理人を付けた方が良いかと存じます。
モルモットが怖いのかいじけたのかわかりませんが、前みたいに接してくれないです。これは祖父に責任を問えますか? →祖父に対して請求できるものが想定できませんので、法的に責任を問うことは困難です。
方向は問題ないと思います。 ただし、家の評価額は贈与時の固定資産評価額になるでしょう。 したがって、本件では、贈与税を免れることになります。 しかし、違法ではありません。
1,ないです。 3,相続発生後に手続きをしましょう、と言っておけばいいでしょう。 司法書士の考えでいいですよ。
自己破産した父の土地を私が売買できるのか知りたい。 自己破産した父の土地が父名義のままで残されている場合は 一般的には抵当権等が付いていて破産管財人が処分できなかった場合であると考えられます。 そうなるとあなたが売っても代金は抵当権者に取られてしまうこととなってしまいます。 ただし、抵当権者の債権が時効にかかっているようであれば 抵当権を抹消し、あなたが売却することが可能です。 登記簿謄本をもって弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
ほかにめぼしい遺産はないですか。 ないなら、相続税はかかりません。 基礎控除(3000万プラス600万×法定相続人)もつかえますから。
母親が、使用貸借契約の終了を明確に主張して一貫して明け渡しを求めたという証拠がない限り難しいでしょう。 (単に、でていってほしいということを言っていたというのでは望み薄) 何とか姉夫婦にというお気持ちであれば、 趣旨や形はことなりますが、遺留分請求を検討してみてもよいでしょう。
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
詳細な事情や問題意識を捉えきれていないところですが、預金口座については名義人に入出金の権限があるのが原則となりますので、成人した子が自身の名義の口座内の預金を出金・費消したとしても(貴方が預けていたものであったといったような特殊事情等がない限り)法的に問題はないというのが基本的な帰結となるでしょう。
あなた以外にも相続人がいれば、遺産分割の可能性があるでしょう。 生前の引き出しは贈与るいは不法行為になるので、分割協議で公平に処理されます。 相続後の行為については、相続人全員のための遺産として、すべて分割の対象になるでしょう。 また、解約可能なら解約して、遺産として預かって置くといいでしょう。 分割後、贈与ではなく、相続税として処理されますね。 終わります。
一般論として言えば、 隣地所要者に買い取ってもらう 隣地を買い取って併せて売却 築30年であれば収益物件として誰かに貸すか、 収益物件として買い取ってもらう といったような対応になります。
その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。
仮店舗補償費返還のの条件を確認する必要がありますね。 契約書の読み込みが必要でしょう。 そのうえで、今後の店舗運営を検討することになるでしょう。 現状は、父親から委託を受けたことにするか、従業員として、 手伝っていることにするか、になるでしょう。 難しい問題なので、弁護士とじっくり話をすることになるでしょう。
現在の住所を調べる方法としては、住民票(同居家族のみ取得可)、戸籍の附票(直系親族等が取得可)が考えられますが、ご質問に出てくる「親類」はいずれにも当たらないと思われますので、探偵でも雇わない限り、調べるのは難しいでしょう。 ただ、何らかの方法で老人ホームを突き止めた場合に備えて、老人ホームの職員の方に事情を説明し、その「親類」が面会に来たら会わせない、または電話や面会希望の連絡が来たらご相談者様にまずは連絡をもらうようにするなどして、その「親類」が接触できないように対策を講じておくとよいでしょう。
1,支払保険料は贈与ですね。 110万までは無税ですね。 2,夫の遺産になりますね。 3,贈与ですね。 贈与処理がされていないときは、遺産で処理します。 1000万は遺産に含まれません。 分割の必要はありません。
相手からの請求については、30年前のことなので請求する権利はありませんね(責任能力や時効などの理由)。 弁護士に窓口を依頼して、相談者に連絡が来ないようにすべきでしょうね。相談を読む限り「法的に義務がないから連絡をしてくるな。」と伝えただけでは解決しないように思います。
ご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事信託を扱う弁護士にご相談されるのも良いでしょう。
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまっている財産や、 会社名義の財産で次男が専有しているものなどについて整理して 弁護士に対応を相談されたほうがよいでしょう。
度々の外出や面会は施設のルール上難しいので生前贈与の手続きを私か専門家へ一任する場合、公正証書を作っておけば家の名義変更などしても問題ありませんか? それとも他に何か贈与契約のようなものを私と父で行ったほうがいいのでしょうか? このような場合、依頼は弁護士さんか税理士さんどちらに依頼するべきですか? まず、贈与により名義変更をする場合、いくらの税金がかかるか 税理士に相談しましょう。 贈与税の問題がないということであれば、 弁護士に生前贈与のための贈与契約書を作成してもらい、 司法書士に移転登記をしてもらうこととなります。 贈与税の問題がある場合、弁護士に依頼して遺言書を作成してもらうのがよいと思います。
延滞金を裁判で、他の相続人に返還してもらえないのでしょうか? また、このような事がなければ、裁判をする必要も無いと思います。裁判費用も請求したいです。 特定の相続人が自分の分の相続税を支払わずに父の財産から回収されたのであれば その分を父は相続人に求償することができます。 延滞税が付いた場合も、その延滞税自体が相続税を支払わなかった相続人が支払う義務を負っているものなので 延滞税分も求償することが可能です。 ただし、日本の法律では、弁護士費用は各自の負担とされており、 相続税を支払わなかった相続人に請求するのは難しいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答え致します。M&Aということを聴いたことがありますでしょうか。企業買収というものです。ご質問の事案が株式会社であれば,発行済株式を全て第三者に買ってもらい,その第三者が新たな経営者となることです。そうすると,会社自体は残りますが,経営者である親族の方は会社の経営から離れることができ,実質的には会社の清算と同様の結果になります。株式の価格については税理士の先生とご相談になられれば宜しいかと思います。
>会社社長不在で株式会社続行出来るのでしょうか。 → ご投稿内容からは定かではありませんが、遺言等に基づき、義父からご主人(夫)が会社の株式を相続する等しており、株主総会を招集して新たな取締役を選任する等の方法で会社を継続することは可能です(もしかしたら、会社継続の判断をしていることからすると、既にご主人(夫)が新たな取締役を選任する等しているのかもしれません)。 また、利害関係人(従業員、株主等)が裁判所に一時取締役等の職務代行者の選任を申し立てる方法もあります。 >25歳の娘もおり借金が娘に降りかかって来ることはないですか → 娘さんが保証人等になっていなければ、娘さんが借金を負うことはありません。また、ご主人(夫)の財産がマイナスの場合には、相続放棄をすれば、娘さんがご主人(夫)のマイナス財産(負債)を相続することを回避可能です。 ご主人(夫)が海外赴任から戻ってくる等、しっかりと話せる時間ができたときによく話し合ってみるのが望ましいように思います。
あなた自身が家賃を払っておらず、無償で居住しているのですから、地代と 固定資産税の負担をしたほうがいいでしょう。 そうしないと、借地契約の解除通知や建物差し押さえが来ますから。
法務局で申請書類を、謄写可能なら謄写あるいは写真を撮ってくるといいでしょう。 委任状や原因証書が本人の筆跡かどうか、確認します。 本人の筆跡でなければ、公正証書等不実記載罪の可能性が出てきますね。