相続人が相続税の不払いで延滞金があり、延滞金分を返還してもらえるのか?

父が亡くなり遺産分割前なのですが、相続税を滞納している人がいます。その為税務署が父の口座を差押えがあり、支払いに回したと連絡があり、まだ足りないそうです。その為延滞税が発生しているのですが、延滞税は支払いをしていない人の責任だと思います。
延滞金を裁判で、他の相続人に返還してもらえないのでしょうか?
また、このような事がなければ、裁判をする必要も無いと思います。裁判費用も請求したいです。

相続税や延滞税そのものは、遺産を相続した相続人全員の連帯債務になります。
ただし、その延滞税の負担について遺産分割協議に反映させることは協議次第で可能であるかもしれません。
詳細については、別途弁護士にご相談ください。

延滞金を裁判で、他の相続人に返還してもらえないのでしょうか?
また、このような事がなければ、裁判をする必要も無いと思います。裁判費用も請求したいです。
  特定の相続人が自分の分の相続税を支払わずに父の財産から回収されたのであれば
  その分を父は相続人に求償することができます。
  延滞税が付いた場合も、その延滞税自体が相続税を支払わなかった相続人が支払う義務を負っているものなので
  延滞税分も求償することが可能です。
  ただし、日本の法律では、弁護士費用は各自の負担とされており、
  相続税を支払わなかった相続人に請求するのは難しいと思います。
  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

相談にのって下さりありがとうございます。
滞納による延滞金は請求できる可能性はあっても、裁判費用は自己資金になるのですね、費用計算をしてみてから裁判をするかを考えたいと思います。