相続時精算課税制度を利用した資産移動の注意点
相続時精算課税制度に関する質問です。
母名義のアパートと、預金が700万円程度あります。アパートは、おそらく500万円程度の価値しかないと思います。(5年ほど前の査定が600万円程度でした)母は、現在老人ホームに入居しています。判断能力はありますが、老人ホームからの外出は非常に難しい状態です。
母はすでに遺言書を作成しており、遺産はすべて実子の一人、Aに渡る事になっています。(兄弟はそれに同意しています)
遺産が3600万円には到底達しないので、相続税はかからないと思いますが、母が存命中に、ある程度資産をAに移動する事を考えています。(Aに軽度の障害があり、当座の生活費のサポートが必要なため)
今考えているのは
1. 家の名義を母からAに変更する。その後、必要に応じてAはその家を売却する
2. 預金の一部(300万円程度)をAの口座に振り込む
これらの両方に、相続時精算課税制度を利用したいと考えています。
最終的に母が亡くなった際、その時点での家の評価額と、すでに受け取った分の300万円、そして残りの預金を足しても3600万円に達する事はまずなく、万が一達した場合は、障害者控除などを利用して節税する事を考えています。
この方向性で問題がないかどうか、お手数ですがアドバイス頂けないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
方向は問題ないと思います。
ただし、家の評価額は贈与時の固定資産評価額になるでしょう。
したがって、本件では、贈与税を免れることになります。
しかし、違法ではありません。
早速のご返答をありがとうございました。参考になりました。