生活福祉貸付金について

生活福祉貸付金は、私が死んだら相続税の対象になりますでしょうか。家族構成は夫(子供なし)母親、妹家族です

お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。