自己破産した父の土地(差し押さえ解除後の処理)

以下、自分で調べても分からず、ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

事業をやっていた父が10年ほど前に自己破産し、事業を清算。父名義の土地は差し押さえられた。
父名義の土地がどこにどれだけあったのか私は知らない。
その数年後、父は逝去。
最近になってから、父名義の土地周辺に絡む土地売買に伴い土地家屋調査士から「境界線立ち会い依頼」が来た。
※父名義の土地の登記簿も添付されていた。それには「差し押さえ解除」と記載されている。
その場所に父名義の土地があったことも初耳。

調査士(父親の背景は知らない)によると、今後の対応として以下を挙げられた。
1)測量に立ち合う。(測量の前か後かは別として、いずれ私名義に変更する必要がある??)
2)今回の測量に伴い、不動産屋からその土地を売ってもらいたいという話が出ている。それに応じるのも一案。

可能なら2を選びたいが、自己破産した父の土地を私が売買できるのか知りたい。

自己破産した際、住民税の滞納があり未払いのまま終わっています。

自己破産した父の土地を私が売買できるのか知りたい。
 自己破産した父の土地が父名義のままで残されている場合は
 一般的には抵当権等が付いていて破産管財人が処分できなかった場合であると考えられます。
 そうなるとあなたが売っても代金は抵当権者に取られてしまうこととなってしまいます。
 ただし、抵当権者の債権が時効にかかっているようであれば
 抵当権を抹消し、あなたが売却することが可能です。
 登記簿謄本をもって弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。