遺産分割協議の期限及び、サイン証明書などを送る際の注意点について。
遺産相続の期限についてお尋ね致します。
現在、海外在住です。将来相続が発生した際に、土地の名義を妹に変更するため、速やかに「在留証明書」と「サイン証明書」を送るようにと言われました。
財産は土地だけなので、(銀行預金は凍結される前に妹がカードで全部引き出すとのこと。)あえて遺産分割協議をする必要はないし、海外に遺産分割協議書を送るのも紛失などの恐れがあるので避けたいとのこと。
(実際に父が20年前になくなった際は、同様の方法で土地の名義を母に変更しております。)
期限はできるだけ早く、出来れば3.4ヶ月以内にということだったのですが、大使館が遠方にあり、国際郵便で発送しなければならないので心配になり、司法書士に確認したところ、3年以内に変更すれば特に問題はないとのことでした。
その旨を母や妹に伝えたところ、「法律が変わった。知人のご主人の死後、のんびりやろうと考えてたら役所から期限が過ぎますから手続急いで。と連絡があった。」と言われました。
そこで質問なのですが、
①遺産分割協議の期限について、役所から催促が来るということはあるのでしょうか?
②催促が来る場合は、どのような理由によるものなのでしょうか?
③正式な委任状や遺産分割協議書を確認せずに、サイン証明などの重要書類を送ることに抵抗を感じます。
今後どのように対応していけばよいのかご教示下さい。
遺産分割協議の期限について役所から催促が来ることはありません。
実際に相続が発生してから対応すればよいと思います。
1,ないです。
3,相続発生後に手続きをしましょう、と言っておけばいいでしょう。
司法書士の考えでいいですよ。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
法律的な期限はないとのことで、安堵致しました。
相続発生後の手続きは、法的な手順に沿って進めていこうと思います。