相続した不動産が売却できない

伯母(父親の姉)の相続(相続人7名)で長野県松本市の築30年の戸建ての不動産を相続しましたが、相続後売却するために不動産屋に売却の依頼をしましたが、建築基準法上の道路に接していないため再建築不可の物件であることが判明し、買い手がつかない状況です。横浜在住で済む予定もなく、このまま所有していても固定資産税を払うだけのため何とか処分したいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。相続時の査定では約800万円の資産として相続税も納付しており、その分ぐらいは確保したい意向です。よろしくお願いいたします。

一般論として言えば、

隣地所要者に買い取ってもらう

隣地を買い取って併せて売却

築30年であれば収益物件として誰かに貸すか、
収益物件として買い取ってもらう

といったような対応になります。

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。