生前前にもらったお金について

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夫が死亡前に夫の口座から現金を引き出し 妻名義で1000千万以上の定期預金にしてしまいました。相続開始して預貯金や保険金 退職金など一度妻名義の口座に入金を始めています。定期預金も解約してその相続用の妻名義の普通口座に移しておいた方がいいですか? それとももう既に贈与税の対象になってしまいますか。

モナカ さん (女性、既婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • あなた以外にも相続人がいれば、遺産分割の可能性があるでしょう。 生前の引き出しは贈与るいは不法行為になるので、分割協議で公平に処理されます。 相続後の行為については、相続人全員のための遺産として、すべて分割の対象になるでしょう。 また、解約可能なら解約して、遺産として預かって置くといいでしょう。 分割後、贈与ではなく、相続税として処理されますね。 終わります。
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この投稿は、2024年10月24日時点の情報です。
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