相続・遺言の遺産分割について詳しく法律相談できる弁護士が4428名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に虎ノ門法律経済事務所 相模原支店の原田 裕也弁護士や大分府内町法律事務所の小野 貴久弁護士、札幌第一法律事務所の細川 晋太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。調停委員の対応に問題があるのであれば,まず担当書記官にご不満の点についてお話しされるのが宜しいかと思います。それでも調停委員の対応が変わらないのであれば,家庭裁判所の総務課長に相談されるべきかと思います。調停委員が弁護士に対しては過剰に気を遣っているのであれば,こちら側も弁護士を依頼することを考えてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見る養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。
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