相続・遺言の遺言トラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が4360名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 山形オフィスの工藤 一輝弁護士や清風法律事務所の祖父江 弘美弁護士、水戸貴之法律事務所の水戸 貴之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺言トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺言トラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺言の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
反訳の内容が正確であれば、作成者が誰であっても証拠価値はあります。 正確である限り、証拠としての効力も同じです。
この質問の詳細を見る保険金の受取りは契約によって生ずるものですので相続財産になりません。 そのため、原則として子どもに分割して相続させる必要はありません。 ただ、他に見るべき相続財産がなかったり、受け取った保険金が他の相続財産に比して高額である等保険金を受け取った相続人とそうでない相続人との不公平さが顕著である場合には何割かを前妻との間の子に分ける可能性があります。 前妻とのお子さんがいらっしゃるなら保険加入もそうですが是非遺言書の作成も検討されたほうがよいと思います。 万が一旦那様が亡くなられた後、前妻の子ともめないようにするためにも、一度ご夫婦でお近くの弁護士に遺言書作成や生命保険加入の際の留意点をご相談をされてみてください。
この質問の詳細を見る