なかむら つかさ
中村 司弁護士
ネクスパート法律事務所 福岡オフィス
博多駅
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-12 博多東ビル4階
相続・遺言での強み | 中村 司弁護士 ネクスパート法律事務所 福岡オフィス
【初回相談料無料】遺言者のご意向や想いを伺いながら、揉め事を予防し、円満・円滑な相続が実現できるよう遺言の作成をサポートいたします!【夜間・休日相談OK】リーズナブルな料金で、迅速かつスピーディーにまごころを持って対応させて頂きます。
┃◆┃自筆証書遺言の作成をサポート
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自筆証書遺言は、民法が定める7つの遺言方式のなかで最も簡便で、遺言の内容や存在を秘密にしておけます。
ただし、遺言は、法律の定める厳格な方式に従って作成しなければならず、ご自身で作成されると不備が生じて無効になる可能性があります。
方式をクリアしていても、内容が明確でないと何通りもの解釈ができてしまうため、相続人に争いの種を残しかねません。紛失や棄損、偽造や変造のおそれもあります。
当事務所にご依頼いただければ、遺言作成に必要となる諸手続きをトータルでサポートいたします。
民法の定める方式を満たし、かつ、相続人に遺言者の真意が明確に伝わるよう、不備や将来の紛争リスクを防ぐためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃公正証書遺言/公証人とのやり取り〜証人手配までサポート
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確実性を期したい際には、公正証書遺言の作成をご検討ください。
公正証書遺言には、以下のメリットがあります。
・公証人が関与するため、方式不備が理由で無効となることがない
・記述が曖昧で紛争が生じるおそれがほとんどない
・原本は公証役場で保管され、存在が明瞭で紛失・改変のおそれがない
・家庭裁判所の検認を経る必要がない など
ただし自筆証書遺言と比較すると、推定相続人や財産に関する書類の収集や公証人との事前調整、2人以上の証人の手配など、手続きがやや面倒であるといったデメリットもあります。
当事務所にご依頼いただければ、これらの面倒な手続きを代理しますので、遺言者の物理的・精神的な負担が軽減できます。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃遺言執行もセットでのご依頼もOK!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の作成と一緒に、遺言執行もセットでご依頼いただければ、弁護士が遺言執行者として相続開始後の手続きを迅速かつ確実に対応いたします。
遺言内容の実現には法律的な知識が必要です。
相続財産が複数ある場合や第三者への遺贈が含まれるなど、遺言の内容が複雑であると、遺言執行者(指定していない場合には相続人)にかなりの負担がかかります。
弁護士を遺言執行者に指定しておけば、知識や経験にもとづきスムーズに手続きを進められるので、ご相続人への負担や紛争を回避できます。
当事務所には、遺言執行の経験が豊富な弁護士が多数おります。
円滑な遺言執行をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃拠点・人的リソースが豊富
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ネクスパート事務所は、全国12拠点に展開しています。
・東京
・立川
・横浜
・大宮
・⻄船橋
・高崎
・名古屋
・仙台
・福岡
・那覇
全支店が最寄り駅から近く好アクセスです。
所属弁護士40名以上という組織力を活かし、迅速な対応を心がけています。
相続・遺言分野の専門知識のある弁護士を複数抱え、チームで連携できる万全の体制を整えております。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続