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次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。
この質問の別回答も見る今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(921条1号)として、お兄様は相続放棄ができなくなります。 今回は、形式上相続財産から支払われた外観にみえますが、振り込んだ金額と引き出された金額がほぼ同額なら、その実質は固有財産からの支払いとなり、法定単純承認にはあたらない可能性も十分に有り得ます。 実務では、そのような場合(法定単純承認にあたるかどうか不明な場合)は、相続放棄が認められることがよくあります。 相続放棄の可否を決定するのは家庭裁判所ですので、弁護士に依頼をして相続放棄の手続きを進めた方が無難なように思います。
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