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遺産分割協議に全員が署名押印した後の追記については、追記箇所又は欄外に相続人全員の訂正印を押すなど、全員の了解が分かる形にしておく必要があります。より安全なのは、既存の協議書を修正するのではなく、漏れていた事項についてのみ追加の遺産分割協議書又は覚書を作成する方法です。遺産分割協議書は、内容が矛盾・重複しない限り、複数存在しても差し支えありません。例えば、出資金に係る配当金その他付随する権利について、既存の協議書で当該出資金を取得する相続人が取得する旨を明記し、相続人全員が署名押印すればよいと考えられます。 提出先がある場合には、追加協議書で足りるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
この質問の別回答も見る遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。 そのため、お母さんの署名が難しくても、ご相談者がお母さんのために代行署名することは可能です。 例えば、妹の目の前で、お母さんの承諾を見せて確認し、ご相談者がお母さんのために代行署名して押印すれば問題はありません。 なので、全員に承諾を得た上で、そのシーンを録画しておけばいいと思います。 それ以外では、妹さんに相続放棄をしてもらえれば、妹さんは相続できませんので、ご相談者の希望に添いますが、基本的に難しいことが多いところです。 なので、他の先生がご指摘のように、お父さんの相続をお母さんの死亡時までおいておくという方法もあり得ます。
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