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相続・遺言
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相続・遺言に強い弁護士

相続・遺言に強い弁護士が4390名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族・親戚関係に突如ふりかかる問題として相続に関するトラブルがあります。いざご親族が他界されてから、問題が表面化することも多く、問題が表面化するまでのさまざまな感情なども相まって、遺産分割といった側面だけでなく、感情的な問題が解決を阻むことも多くあるようです。また相続される財産は、お金といった分割可能なものだけでなく、不動産など、すでにその場に住み生活をしている親族がいるケースなど、当事者の生活がおびやかされる場合もあります。こうしたことから問題解決のために弁護士が必要となります。こうしたケースでは緊急度が高くなり、明日にでも弁護士が必要といった状況の場合も出てきます。高齢化社会が進む中、自身の親が元気なうちから、介護などの問題と合わせて、相続という問題まで見通しておくことができると、あとあとに残される子供、孫たちの家族間での信頼関係を守り、よりよい未来を実現できるのではないでしょうか。不動産などについてはあらかじめ合意形成をしておくことも重要になってきます。こうした場合も弁護士を依頼することで、スムーズに遺言書の作成などの準備を整えることができます。

相続・遺言 弁護士探しガイド

相続問題は、親族がお亡くなりになり、話し合いが始まってからトラブルが表面化することが多く、対処に専門的な知識や資格も必要なため弁護士に依頼するケースが多い相談内容です。相続人で穏便に話し合いし遺産分割協議で済めば問題はないですが、相続人同士で話し合いがまとまらなかったり、遺産を独り占めする相続人がいるようなケースは多くあります。この時、弁護士があなたの代理人となり交渉を行ったり、それでも相手が応じない場合は裁判所を通して話し合いに応じるように調停申立ができます。連絡がとれない相続人がいて協議ができないケースもあります。この時は弁護士の権限で住民票などを取り寄せ相続人調査ができます。遺言書の内容に納得できなかったり、真偽に疑問を感じている場合は遺言無効を訴えるケースもあります。また、親がご存命であっても認知症などで判断力が乏しい状態で、その財産を使い込んでいる親族などがいる場合、成年後見制度で財産管理を好きにさせないよう申立ができます。このように弁護士は相続問題で活躍することが多く、中でも相続・遺言問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

相続に関する診断ツール

相続・遺言の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 女性
    母の面倒をまったく見ていない兄弟との間での遺産分割について

    母が亡くなりました。父はすでに他界しており、実家の家は母の名義になっています。相続財産としては、この家と母の預貯金になります。私は母と同居しこれまで10年ほどの間介護をしてきました。弟が二人いますが、東京に住んでおり、介護はまったく手伝っていませんし、金銭的な支援もありませんでした。弟たちは実家を売り、預貯金含めて均等に分割するつもりのようですが、私は実家に住んでおり、売りたくありませんし、均等分割も納得できません。どのように遺産分割を進めたら良いのでしょうか?

  • 男性
    父の財産と借金の相続について

    母はすでに他界しており、父が先日亡くなりました。父の財産として、実家の家と土地、畑の土地がありますが、借金もあります。土地は山林なのでそんなに高くはないことを考えると放棄したほうがいいように思っています。この他の選択肢があればご意見頂きたいですし、やはり放棄が適切ということなら手続きを依頼したいです。

  • 女性
    複数の遺言書がある場合の有効性について

    父が亡くなりました。兄が遺言書を預かっていたのですが、初七日の際に、父の遺品の整理をしていたら、もう1通遺言書が出てきました。兄の持っている遺言書のほうが日付が新しく、内容も兄に有利な内容が書かれているのですが、2通の遺言書で筆跡なども異なり、本当に父が書いたものなのかという疑問も残ります。私が見つけた遺言書のほうが正式なものであると主張するにはどうしたらよいのでしょうか?

相続・遺言に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 相続放棄後、親族への通知義務と影響について教えてください
    • #家族間の相続トラブル
    • #相続放棄
    役にたった 1
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。

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  • 空き家の管理責任と相続放棄後の影響について相談
    • #相続放棄
    役にたった 3
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。

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  • 相続人から排除すると書かれた遺言書
    白土 文也
    白土 文也 弁護士

    結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。

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  • 生前の所有権分与における相続税と贈与税の発生に関する特例に関してご教唆賜りたく存じます
    役にたった 2
    渡邊 耕大
    渡邊 耕大 弁護士

    一般論として回答します。 親が祖父母から相続を受け不動産等を所有しているのであれば、その後に親から子へ不動産等の名義変更をすることは、生前贈与という形になるかと思われます。 その場合、贈与税がかかる可能性が高いのですが、相続時精算課税制度や特例等で、贈与税の負担を下げたりできることもあります。 もし祖父母から孫への遺贈等が行われ、孫が遺産の所有者であるなら、孫の名義に登記を変更することはできます。 また、不動産所得については、収益を実質的に誰が享受しているかによって必要な対応は変わるかと思います。 生前贈与等をお考えであれば、弁護士や税理士にご相談することをお勧めいたします。

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