相続・遺言に強い弁護士が4405名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族・親戚関係に突如ふりかかる問題として相続に関するトラブルがあります。いざご親族が他界されてから、問題が表面化することも多く、問題が表面化するまでのさまざまな感情なども相まって、遺産分割といった側面だけでなく、感情的な問題が解決を阻むことも多くあるようです。また相続される財産は、お金といった分割可能なものだけでなく、不動産など、すでにその場に住み生活をしている親族がいるケースなど、当事者の生活がおびやかされる場合もあります。こうしたことから問題解決のために弁護士が必要となります。こうしたケースでは緊急度が高くなり、明日にでも弁護士が必要といった状況の場合も出てきます。高齢化社会が進む中、自身の親が元気なうちから、介護などの問題と合わせて、相続という問題まで見通しておくことができると、あとあとに残される子供、孫たちの家族間での信頼関係を守り、よりよい未来を実現できるのではないでしょうか。不動産などについてはあらかじめ合意形成をしておくことも重要になってきます。こうした場合も弁護士を依頼することで、スムーズに遺言書の作成などの準備を整えることができます。
相続問題は、親族がお亡くなりになり、話し合いが始まってからトラブルが表面化することが多く、対処に専門的な知識や資格も必要なため弁護士に依頼するケースが多い相談内容です。相続人で穏便に話し合いし遺産分割協議で済めば問題はないですが、相続人同士で話し合いがまとまらなかったり、遺産を独り占めする相続人がいるようなケースは多くあります。この時、弁護士があなたの代理人となり交渉を行ったり、それでも相手が応じない場合は裁判所を通して話し合いに応じるように調停申立ができます。連絡がとれない相続人がいて協議ができないケースもあります。この時は弁護士の権限で住民票などを取り寄せ相続人調査ができます。遺言書の内容に納得できなかったり、真偽に疑問を感じている場合は遺言無効を訴えるケースもあります。また、親がご存命であっても認知症などで判断力が乏しい状態で、その財産を使い込んでいる親族などがいる場合、成年後見制度で財産管理を好きにさせないよう申立ができます。このように弁護士は相続問題で活躍することが多く、中でも相続・遺言問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
母が亡くなりました。父はすでに他界しており、実家の家は母の名義になっています。相続財産としては、この家と母の預貯金になります。私は母と同居しこれまで10年ほどの間介護をしてきました。弟が二人いますが、東京に住んでおり、介護はまったく手伝っていませんし、金銭的な支援もありませんでした。弟たちは実家を売り、預貯金含めて均等に分割するつもりのようですが、私は実家に住んでおり、売りたくありませんし、均等分割も納得できません。どのように遺産分割を進めたら良いのでしょうか?
母はすでに他界しており、父が先日亡くなりました。父の財産として、実家の家と土地、畑の土地がありますが、借金もあります。土地は山林なのでそんなに高くはないことを考えると放棄したほうがいいように思っています。この他の選択肢があればご意見頂きたいですし、やはり放棄が適切ということなら手続きを依頼したいです。
父が亡くなりました。兄が遺言書を預かっていたのですが、初七日の際に、父の遺品の整理をしていたら、もう1通遺言書が出てきました。兄の持っている遺言書のほうが日付が新しく、内容も兄に有利な内容が書かれているのですが、2通の遺言書で筆跡なども異なり、本当に父が書いたものなのかという疑問も残ります。私が見つけた遺言書のほうが正式なものであると主張するにはどうしたらよいのでしょうか?
ご質問に回答いたします。 祖父名義の土地の名義が変更されていない理由によりますが、 後妻側の親族の協力さえあれば名義変更ができる可能性の方が低いかもしれません。 祖父の遺産分割手続が済んでいて、名義変更の手続だけが未了な場合は、 その遺産分割手続の結果に基づいて、現在ご存命の方が適宜手続きを取ることになります。 ただ、例えば、祖父名義の土地を、遺産分割協議の結果お父様が取得することになっていた場合は、 お父様の相続の問題を処理する必要が出てくることがあります。 以上に対して、そもそも祖父の遺産分割手続が済んでいない場合は、 その手続きを経ないとご質問者様の名義に変更することはできません。 例えば、祖父の相続人が、妻(後妻)とお父様(祖父の子)の2名だとした場合、 妻とお父様はお亡くなりですので、その相続人(妻の相続人とお父様の相続人)で祖父の遺産をどのように分けるかを決める必要があります。 複雑な検討が必要になることが予想されますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見るご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事信託を扱う弁護士にご相談されるのも良いでしょう。
この質問の詳細を見る結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。
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