相続・遺言に強い弁護士が4176名見つかりました。家族・親戚関係に突如ふりかかる問題として相続に関するトラブルがあります。いざご親族が他界されてから、問題が表面化することも多く、問題が表面化するまでのさまざまな感情なども相まって、遺産分割といった側面だけでなく、感情的な問題が解決を阻むことも多くあるようです。また相続される財産は、お金といった分割可能なものだけでなく、不動産など、すでにその場に住み生活をしている親族がいるケースなど、当事者の生活がおびやかされる場合もあります。こうしたことから問題解決のために弁護士が必要となります。こうしたケースでは緊急度が高くなり、明日にでも弁護士が必要といった状況の場合も出てきます。高齢化社会が進む中、自身の親が元気なうちから、介護などの問題と合わせて、相続という問題まで見通しておくことができると、あとあとに残される子供、孫たちの家族間での信頼関係を守り、よりよい未来を実現できるのではないでしょうか。不動産などについてはあらかじめ合意形成をしておくことも重要になってきます。こうした場合も弁護士を依頼することで、スムーズに遺言書の作成などの準備を整えることができます。
相続問題は、親族がお亡くなりになり、話し合いが始まってからトラブルが表面化することが多く、対処に専門的な知識や資格も必要なため弁護士に依頼するケースが多い相談内容です。相続人で穏便に話し合いし遺産分割協議で済めば問題はないですが、相続人同士で話し合いがまとまらなかったり、遺産を独り占めする相続人がいるようなケースは多くあります。この時、弁護士があなたの代理人となり交渉を行ったり、それでも相手が応じない場合は裁判所を通して話し合いに応じるように調停申立ができます。連絡がとれない相続人がいて協議ができないケースもあります。この時は弁護士の権限で住民票などを取り寄せ相続人調査ができます。遺言書の内容に納得できなかったり、真偽に疑問を感じている場合は遺言無効を訴えるケースもあります。また、親がご存命であっても認知症などで判断力が乏しい状態で、その財産を使い込んでいる親族などがいる場合、成年後見制度で財産管理を好きにさせないよう申立ができます。このように弁護士は相続問題で活躍することが多く、中でも相続・遺言問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
母が亡くなりました。父はすでに他界しており、実家の家は母の名義になっています。相続財産としては、この家と母の預貯金になります。私は母と同居しこれまで10年ほどの間介護をしてきました。弟が二人いますが、東京に住んでおり、介護はまったく手伝っていませんし、金銭的な支援もありませんでした。弟たちは実家を売り、預貯金含めて均等に分割するつもりのようですが、私は実家に住んでおり、売りたくありませんし、均等分割も納得できません。どのように遺産分割を進めたら良いのでしょうか?
母はすでに他界しており、父が先日亡くなりました。父の財産として、実家の家と土地、畑の土地がありますが、借金もあります。土地は山林なのでそんなに高くはないことを考えると放棄したほうがいいように思っています。この他の選択肢があればご意見頂きたいですし、やはり放棄が適切ということなら手続きを依頼したいです。
父が亡くなりました。兄が遺言書を預かっていたのですが、初七日の際に、父の遺品の整理をしていたら、もう1通遺言書が出てきました。兄の持っている遺言書のほうが日付が新しく、内容も兄に有利な内容が書かれているのですが、2通の遺言書で筆跡なども異なり、本当に父が書いたものなのかという疑問も残ります。私が見つけた遺言書のほうが正式なものであると主張するにはどうしたらよいのでしょうか?
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
6年前に亡くなった父親の会社を、6年前の相続時に妹が相続しました。もし妹の会社が倒産などの負債をかかえた時、他の相続人(私や母親)も負債をかぶらないといけなくなりますか? あくまで相続するのは、お父様自身の債務ですから、お父様が連帯保証していないのでしたら、関係ありません。 会社の債務は会社の価値が低下する(株価が下がる)、そして弁済できなければ破産する危険があるだけで、あなた方には関係ありません。
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。