相続・遺言の株式・売掛金等の債権の相続について詳しく法律相談できる弁護士が3889名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した株式・売掛金等の債権の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『株式・売掛金等の債権の相続のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で株式・売掛金等の債権の相続の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。
最初に支払った着手金が返金されないのはなぜでしょうか?依頼した仕事が途中でできなくなったのに、返金しなくても良いのでしょうか?消費者が一方的に不利になる契約は無効ではありませんか? 着手金は、前の弁護士が倒れるまでにやった仕事に応じて清算する義務があると思います。 倒れた弁護士が所属する弁護士会に相談された方がよいと思います。 倒れた弁護士は脳梗塞で倒れたようですが、 判断能力があり、復代理を倒れた弁護士の判断で復代理を選任したのか 即ち、復代理人の選任は有効なのかという問題もあると思います。
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それで金銭の遺産分割をしたとは言えないと思いますし、また、今回新たに発見された現金については、以前の分割の対象にはなっていないという主張もできるでしょう。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓同名の別人でないことを含めて母子関係を証明できます。 海外の当局・会社が戸籍のみで母子関係が証明できていると考えるかという問題はありますが、日本国内では上記の方法で母子関係の証明ができます。 遺産相続を考えるのであれば、遺言書を書くことが考えられます。 ただ、とくにご自身が先に亡くなった場合に問題になりますが、海外の当局・会社が必要とする遺言書の様式を確認する必要はあります。
調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあるかも知れませんが。
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し、弁護士から今まで共有された書面を用意して、他の弁護士に相談しましょう。 場合によっては、今ご依頼なさっている弁護士を解任し、他の弁護士に依頼した方が良いかもしれません。
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上の評価基準を参照する方法、会社法上の株式買取請求における株価算定方法を参照する方法などがあります。一概には言えませんが、前者の方法では低く評価される傾向があるように思います。後者の方法では、裁判所が選任する公認会計士の鑑定によって当該株式の評価がなされるということもあります(鑑定費用は、調停等の当事者が折半したり、主張する評価額との乖離率で負担を命じられたりします。)。 なお、後者の方法に関連し、当方の経験の範囲内でしかありませんが、かつて会社法上の株式買取請求事件に関与した際、公認会計士の協力を得て、その意見を参考にしながら進めたということがあります。最終的には、裁判所が選任した専門委員(公認会計士)の意見をベースに話し合いを進めて和解となりましたが、かなり長期の事件となりました。できれば、話し合いで解決することが望ましいと思われます。
証券会社を通しての売買でしょう。 とすれば、所得税、住民税は、源泉徴収されているので、準確定申告は 不要です。 かりに申告するときは、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。