遺産分割協議は何をもって終了とするのですか

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遺産相続に強い弁護士さんに相談したく投稿しました。 当方、7年くらい前に父親を癌で亡くしました、当時は治療にお金が掛かった為、金銭的な遺産は無いと思っていたので家を母親に相続してもらい(不動産は分割協議書有り)、金銭については無いだろうとの考えから分割する事なく口頭で不要(動産は分割協議書なし)と答えていました。 ところが、最近になって母親が金銭を隠してした事が発覚したので、母親に遺産分割をして欲しいと言ったところ、こちらが金銭は要らないと言っていたと言い、遺産分割は終わっていると言います。 そこで質問です、口頭での約束で遺産分割協議が終わってしまうのでしょうか? 追記、母親は弁護士に相談して答えているようです、ネットで調べると分割協議書が必要で、ない場合は終了とみなされないと出るのですが。

やきとりおいしいね さん

弁護士からの回答タイムライン

  • そこで質問です、口頭での約束で遺産分割協議が終わってしまうのでしょうか? →ご相談内容の前提であれば、口頭で不要といった趣旨として、判明している遺産について不要で新しく判明した遺産については別問題という解釈もできるかと思われます。 したがって、ご自身が納得できていないのでしたら未分割の遺産があるという前提で遺産分割協議の打診をしてもよいようには思われます。
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  • やきとりおいしいね
    やきとりおいしいねさん
    聞きたい内容と少しズレた感じになっている気がするので改めて。 聞きたい事は遺産分割協議書が無くても、口約束で不要と言った場合、遺産分割は終了とみなされるのですか?
  • 聞きたい事は遺産分割協議書が無くても、口約束で不要と言った場合、遺産分割は終了とみなされるのですか? ⇒みなされないと考えられます。  前回の遺産分割協議の対象財産には隠していた金銭は入っていなかったではないか、と言って、隠していた金銭の遺産分割協議を改めて求められる可能性があると考えます。
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  • 口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それで金銭の遺産分割をしたとは言えないと思いますし、また、今回新たに発見された現金については、以前の分割の対象にはなっていないという主張もできるでしょう。
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この投稿は、2024年3月8日時点の情報です。
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