遺産分割の仕方を教えて下さい

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元夫が他界し、現在の配偶者と私の未成年の子の2人が相続人です。亡くなった日の残高を折半するようですが、被相続人生前の住民税の納付書が死後、現在配偶者に届き、現在配偶者が立て替えたそうで、また被相続人が生前使用したクレジットカード引落が死後口座から引落されているものを精算した上で相続するよう現在配偶者から言われておりますが、精算は必要でしょうか?

ハイキュー さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    元夫の死亡時点のプラスの財産もマイナスの財産も相続の対象となります。 プラスの財産として預金の残高があるようですが、他方マイナスの財産としての住民税(支払義務があることが前提)と、クレジットカードの支払分(夫の債務であることが前提)も、相続するので、結果として精算する必要があります(その可能性があります)。
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  • ハイキュー
    ハイキューさん
    ご回答ありがとうございます。 「(その可能性があります)。」ということは精算しなくてもいい可能性もございますでしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    当該債務が、元夫(子の父)の生前の債務として確定しているなら、プラスの財産から控除する(清算する)必要はあります。 可能性というのは、その債務の性質がここでは分からないことからの表現です。
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この投稿は、2025年3月14日時点の情報です。
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