かわい ひろし
河井 浩志弁護士
法律事務所Lapin
西葛西駅
東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A
相続・遺言の事例紹介 | 河井 浩志弁護士 法律事務所Lapin
取扱事例1
- 遺産分割
【遺産分割】相続人が10人以上いる案件で相続調査を行い遺産分割協議が成立した事例
依頼者:60代 女性
【相談前】
相談者の姉が亡くなったことを知ったものの、疎遠であり、兄弟も多かったので、相続財産の調査及び相続人の調査をしてほしいとご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相続財産の調査と並行して相続人の調査を行ったところ、10名近く相続人がいることが判明しました。
各相続人の住所も調査し、個別に連絡を行ったところ、相続財産については相談者がすべて相続することで異論はない、との回答をいただけました。
もっとも、遺産分割協議書を取り交わそうとすると、1枚の書類に各相続人が署名押印したものを相続人の数分用意する必要があったところ、各相続人がそれぞれ遠方に居住していたので、遺産分割協議書が途中で紛失するリスクがありました。
なので、各相続人に遺産分割協議の内容を証明してもらう「遺産分割協議証明書」を作成してもらい、それを各相続人から収集し、最終的に相談者が相続財産をすべて相続することができました。
【先生のコメント】
相続案件では、相続財産や相続人がわからないというケースも多いです。
この場合には、財産調査や相続人調査をおこない、遺産分割協議を進める必要がありますが、相続人の1人でも反対する人がいれば、遺産分割調停で解決する必要があります。
財産調査や相続人調査についても個人で行うのは手間がかかりますので、相続の早い段階から弁護士に相談するようにしましょう。
相談者の姉が亡くなったことを知ったものの、疎遠であり、兄弟も多かったので、相続財産の調査及び相続人の調査をしてほしいとご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相続財産の調査と並行して相続人の調査を行ったところ、10名近く相続人がいることが判明しました。
各相続人の住所も調査し、個別に連絡を行ったところ、相続財産については相談者がすべて相続することで異論はない、との回答をいただけました。
もっとも、遺産分割協議書を取り交わそうとすると、1枚の書類に各相続人が署名押印したものを相続人の数分用意する必要があったところ、各相続人がそれぞれ遠方に居住していたので、遺産分割協議書が途中で紛失するリスクがありました。
なので、各相続人に遺産分割協議の内容を証明してもらう「遺産分割協議証明書」を作成してもらい、それを各相続人から収集し、最終的に相談者が相続財産をすべて相続することができました。
【先生のコメント】
相続案件では、相続財産や相続人がわからないというケースも多いです。
この場合には、財産調査や相続人調査をおこない、遺産分割協議を進める必要がありますが、相続人の1人でも反対する人がいれば、遺産分割調停で解決する必要があります。
財産調査や相続人調査についても個人で行うのは手間がかかりますので、相続の早い段階から弁護士に相談するようにしましょう。
取扱事例2
- 相続放棄
【相続放棄】
被相続人と疎遠で戸籍や住所が不明だった案件で、必要資料をそろえて相続放棄を行った事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
相談者様は、親族と疎遠でしたが、亡くなった母親の債権者から、債権回収についての訴訟を提起されてしまいました。
訴訟の対応や、相続放棄について相談に見えました。
【相談後】
相談者様から、事情を確認しましたが、相続放棄に必要な書類が不足していましたので、職務上請求を利用して戸籍等の収集を行いました。
訴訟については、相続放棄する旨を伝えた上で期日を先延ばしにしてもらいました。
相続放棄完了後に、原告側代理人に相続放棄が完了したことを伝え、訴訟も取り下げてもらいました。
【先生のコメント】
被相続人に債務がある場合に、相続放棄も何もせずに放置していると、急に訴訟提起されて多額の債務を負担しないといけなくなる可能性もあります。
被相続人に負債があり、財産よりも負債の方が多い場合には、放置せずに相続放棄の手続を行うようにしましょう。
相談者様は、親族と疎遠でしたが、亡くなった母親の債権者から、債権回収についての訴訟を提起されてしまいました。
訴訟の対応や、相続放棄について相談に見えました。
【相談後】
相談者様から、事情を確認しましたが、相続放棄に必要な書類が不足していましたので、職務上請求を利用して戸籍等の収集を行いました。
訴訟については、相続放棄する旨を伝えた上で期日を先延ばしにしてもらいました。
相続放棄完了後に、原告側代理人に相続放棄が完了したことを伝え、訴訟も取り下げてもらいました。
【先生のコメント】
被相続人に債務がある場合に、相続放棄も何もせずに放置していると、急に訴訟提起されて多額の債務を負担しないといけなくなる可能性もあります。
被相続人に負債があり、財産よりも負債の方が多い場合には、放置せずに相続放棄の手続を行うようにしましょう。
取扱事例3
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分360万円獲得】亡母が次男に全財産を相続させると遺言書を残しており、次男に対して遺留分360万円を請求した事例
依頼者:40代男性
【相談前】
母が亡くなったので兄弟で遺産分割の話し合いをしようとしたところ、亡母が亡くなる前に全財産を次男に相続させるとの遺言書を作成していました。
自分は何も相続できないのかと納得できなかったため、相談にお見えになりました。
【相談後】
遺言書自体は有効なものでしたので、遺言書の無効なども主張できない状況でした。
ただ、遺留分という権利がありますので、依頼者の遺留分に応じて、遺留分侵害額請求を次男に対して行いました。
その後、相続財産の開示なども行ってもらい、算定した正当な遺留分侵害額請求である360万円を支払ってもらうことによって解決となりました。
【先生のコメント】
遺言書で1人に対して財産を全て相続させると書いてあったとしても、遺留分が発生する可能性があります。
遺留分は相続人に認められる最低限の相続分という扱いですので、遺言書でも遺留分を無視することはできません。
自身に相続分がないと思っても遺留分を請求できる可能性がありますので、まずはご相談ください。
母が亡くなったので兄弟で遺産分割の話し合いをしようとしたところ、亡母が亡くなる前に全財産を次男に相続させるとの遺言書を作成していました。
自分は何も相続できないのかと納得できなかったため、相談にお見えになりました。
【相談後】
遺言書自体は有効なものでしたので、遺言書の無効なども主張できない状況でした。
ただ、遺留分という権利がありますので、依頼者の遺留分に応じて、遺留分侵害額請求を次男に対して行いました。
その後、相続財産の開示なども行ってもらい、算定した正当な遺留分侵害額請求である360万円を支払ってもらうことによって解決となりました。
【先生のコメント】
遺言書で1人に対して財産を全て相続させると書いてあったとしても、遺留分が発生する可能性があります。
遺留分は相続人に認められる最低限の相続分という扱いですので、遺言書でも遺留分を無視することはできません。
自身に相続分がないと思っても遺留分を請求できる可能性がありますので、まずはご相談ください。
取扱事例4
- 兄弟・親族間トラブル
【遺産の使い込み】亡父の生前に預金を使い込んでいた母に対して、不当利得返還を行い500万円以上回収した事例
依頼者:50代男性
【相談前】
父が亡くなったので遺産分割を行おうと通帳を確認していたところ、父の死亡前の短期間に1000万円以上の預金が引き出されていることを発見しました。
亡父の通帳は全て母が管理していたので、母が預金を使いこんだ可能性があるとして相談にお見えになりました。
【相談後】
亡父の入院中のカルテを精査したところ、亡父が預金を引き出せるような状態にないこと、お金を遣う必要もなかったことから、預金の引き出しは通帳を管理していた母が行っており、その預金も母が使い込んでいることがわかりました。
相続人の生前に預金を費消していた場合には、相続分に応じて不当利得返還請求ができるので、母に対して不当利得返還請求を行い、自身の相続分として引き出した金額のうち500万円以上を回収することに成功しました。
【先生のコメント】
相続人の財産の生前の使い込みについては、立証が難しいことも多いです。
カルテなどから、相続人が預金を引き出せる状況になかったので通帳を保管していた人が預金を引き出した可能性が高いこと、相続人がお金を使う必要もなかったことなどを主張立証することにより、その人物が預金を使い込んでいたと主張立証していく必要があります。
父が亡くなったので遺産分割を行おうと通帳を確認していたところ、父の死亡前の短期間に1000万円以上の預金が引き出されていることを発見しました。
亡父の通帳は全て母が管理していたので、母が預金を使いこんだ可能性があるとして相談にお見えになりました。
【相談後】
亡父の入院中のカルテを精査したところ、亡父が預金を引き出せるような状態にないこと、お金を遣う必要もなかったことから、預金の引き出しは通帳を管理していた母が行っており、その預金も母が使い込んでいることがわかりました。
相続人の生前に預金を費消していた場合には、相続分に応じて不当利得返還請求ができるので、母に対して不当利得返還請求を行い、自身の相続分として引き出した金額のうち500万円以上を回収することに成功しました。
【先生のコメント】
相続人の財産の生前の使い込みについては、立証が難しいことも多いです。
カルテなどから、相続人が預金を引き出せる状況になかったので通帳を保管していた人が預金を引き出した可能性が高いこと、相続人がお金を使う必要もなかったことなどを主張立証することにより、その人物が預金を使い込んでいたと主張立証していく必要があります。