父の遺産分割で弟とのトラブル。
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父が亡くなりました。 相続人は 長女 (私) 二女 長男 (遠方に住んでいる) となります。 財産は、貯金 実家の土地 建物となります。 遺言書はありません。エンディングノートを、父と私で書いていました。 父から、長女ですが、一番実家に近い所に住む私に、喪主及び死後の事をお願いしたいと言われました。 私は、長男がいるので、葬儀代から法要・墓じまいのお金を上乗せして、長男にお願いしたらと提案しました。 父と私は、色々と分け方を考え、土地は最後まで残るから、葬儀・法要を引き受けてくれる人。預貯金は、等分で分けると決めました。父から、長男と連絡を取り、長男は、それを了承しました。 いざ 父が亡くなると、土地建物は、自分の物。葬儀から、法要・墓じまいまでのお金は預貯金から別にもらい、 残った分を等分すると言ってきました。 遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? なにか、法的に長男を納得させる方法はないでしょうか? また、この程度の遺産分割割合が不服でも、弁護士さんに協議に入っていただけるのでしょうか? 一般的に、喪主が葬儀代などを負担すると思っていましたが、考え違いだったでしょうか?
フォレスト さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? 相続人間の協議が成立すれば可能です。 >このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? 法定相続分に従えば、実家の土地建物についても各人が3分の1ずつ相続することになります。 ご長男に対しては、土地建物を相続させる代わりに、葬儀代等については全て負担してもらうよう交渉すれば良いと思います。 当事者間での協議が整わない場合、ご長男との遺産分割協議について弁護士が依頼を受けることは可能です。
- フォレストさん理崎 智英弁護士 松本 治弁護士 相続人の同意があれば、どのような形で分割しても良いことはわかりました。 そして、等分に分ける方が多いと言うのも理解しました。 長男の言い分の根拠は、父が葬儀以後のことを任せるから、土地と家屋を譲ると言った言葉です。これは、私も父と話し合っているので認めています。 長男が電話で、条件が飲めないなら弁護士を立てると言ってきました。 弁護士さんの立場で、長男の言う 土地家屋は長男の物。葬儀法要費は預貯金から、残りを等分する。この条件を認めさせるために、弁護士さんは、協議を引き受けてくれるものでしょうか?
- フォレストさんありがとうございます。 弁護士さんを通じて、協議で終わりたい所です。 もう一度、父が生前話していた割合にならないか、次女とも一緒に長男と話してみます。 裁判まではしたくないです。
この投稿は、2025年3月15日時点の情報です。
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