調停終了後に被相続人の財産が他にも出てきた場合
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被相続人の2相続人の1相続人にあたる者です。被相続人の死後、相手方が1金融機関で被相続人の口座を解約し引き下ろそうとしていた(その金融機関から伝わりました)経緯があったり被相続人の死後に自分使用のものも被相続人のクレジットカード引落を続行しそれについても相続財産から差し引くよう要求されたりといったことがあり相手方を信用できません。調停終了後にもし被相続人の財産が他にも出てきた場合については別途協議したうえで折半する旨の条項を調書に入れて頂いた場合、例えばその財産が株で証券会社に相手方が被相続人の死亡を伝えず解約し引き下ろしたり、名義変更し株を引き継いだりすると相手方はどのような処罰がありますでしょうか?
サマンサ さん ()
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この投稿は、2025年3月16日時点の情報です。
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