証拠と名義預金の開示がポイントだと思います。
私の奥さんの兄と奥さんとでの相続財産の争い。兄が相続財産を横領しているのがわからなかったのが、最近急速に証拠もでてきて、名義預金も判明。かなり有利な局面になっています。相手方は弁護士がついていなくて、私のほうもついていた弁護士さんがやめて、今はいません。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
ありがとうございます。ほかにも死亡日時の偽装があり詐欺行為もありこのままでは難しい譲許です。
詳しい事情を公開相談の場ではお伺いできないため具体的なアドバイスが難しいですが、相手が不法に相続財産を侵害しているのであれば、他の相続人から損害賠償請求を含めた法的措置を検討されても良いかと思われます。
弁護士を今はつけていないとのことですが、ご自身のみで対応することが難しい場合もありますので依頼の検討を含め弁護士は個別に相談されると良いでしょう。
兄が相続財産を横領しているのがわからなかったのが、最近急速に証拠もでてきて、名義預金も判明。かなり有利な局面になっています。
名義預金は、遺産分割の対象である遺産となります。
ただし、相手方が争うと遺産であることの確認訴訟で遺産であると認める判決を取る必要があります。
被相続人が死亡後に財産を下ろした場合、相手方がその遺産を取得したとして遺産分割を進めることができますが
相手が争う場合は、やはり訴訟で争う必要があります。
いずれもご自分でやられるのは難しいと思います。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、依頼された方がよいと思います。