相続・遺言の遺産分割協議書の作成について詳しく法律相談できる弁護士が3996名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺産分割協議書の作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割協議書の作成のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割協議書の作成の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停を起こしてから任意に開示を求め、応じなければ「調査嘱託」という手続きを使って銀行等に照会をかけることになるでしょう。 不動産は、相続登記が済んでいなければ市役所ないし区役所に、お子様と義父様のつながりがわかる戸籍一式を揃えてもちこみ、「名寄せ」という手続きをすると、分かると思います。遺産分割協議書の偽造等により既に相続登記されてしまっている場合は、住所などに当たりをつけて登記名義を調べて探すことになるでしょう。 代理人弁護士を立てられるのはおすすめですが、現代では、各々が自由に価格設定をしていますので、特に相場はお示しできません。ただし、かつて日本弁護士連合会が設けていた報酬基準を踏まえて価格設定している弁護士は一定数いると思いますので、それが一応の目安となるでしょう。
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が一つ減ります。よって、4800万円の範囲となります。 一般的には、全員で相続する方が税金はお得です。 また、全員で相続しても、話し合いの結果、親がすべて相続と決めることもできます。この場合でも相続の非課税枠は、全員で相続した5400万円分使えます。 父が亡くなり、母が全部相続すると、母から三人で相続する際は、4800万円が非課税枠となります。 そうすると、母が亡くなってから相続すると、両親のどちらかが亡くなってから相続するより非課税の枠が減少します。 計画的に相続をするのがおすすめということになります。これ以外にも気をつける点はあるかもしれませんので、一度相談して想定するのがおすすめと思います。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
やはり、裁判に出廷して被告として反論、各種証拠を提出しなければならないのでしょうか? 裁判は、反論しないと敗訴する危険があるので、放置しない方がよいと思います。 持分売却をしたら、売却した先の不動産と伯母で土地についての話し合いになると考えたのですが、そうはならないでしょうか? 売却をすればそうなりますが、売却完了までに、訴訟で敗訴判決が出てしまうおそれもありますし、 業者に売却することはかなり損だと思いますのでやめた方がよいと思います。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
亡くなった後で、遺産分割協議で 家の名義を妹にするのであれば、 妹は取り過ぎとなることから、 代償金の支払いを求めることはできると思います。 亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが 1376万円であれば お二人の相続分は各自(1376万円+1000万円)÷2=1188万円となります。 したがって、あなたが妹に対し、188万円の代償金の支払いを求めることは おかしくはありません。 相続が発生したら、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対象とすることも可能です)。 2 名義変更した不動産については 相手が不正に名義変更したことを認めない場合は、訴訟を経て、未分割の遺産であることを確認した上で、調停等で遺産分割をすることになるでしょう。
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。