相続・遺言の相続トラブルの代理交渉について詳しく法律相談できる弁護士が4244名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人ACLOGOSの桜井 愛弁護士や安藤法律事務所の安藤 秀樹弁護士、弁護士法人RITA総合法律事務所の渡邊 耕大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した相続トラブルの代理交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続トラブルの代理交渉のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続トラブルの代理交渉の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にする必要がありますが,最高裁判所の判例では,この3カ月の起算点は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時とされています。従って,相談者の方に内容証明郵便が届いてから3カ月以内であれば相続放棄ができる可能性が高いと思われます。詳しくは相談される弁護士にお聴き下さればと存じます。
この質問の別回答も見る請求金額が少額(100万位)であっても引き受ける弁護士はいます。 ただ、以前にご相談に行かれた弁護士の言う通り、赤字になるリスクはあると思いますので、実際に依頼するかは質問者様のお気持ち次第かと思います。弁護士報酬も各弁護士によってまちまちですので、複数の弁護士に相談に行かれるのもよろしいかと思います。 また、相続開始前(入院中)に勝手にお金を引き出した行為については、刑事責任を追及するのが難しいケースなのは間違いないですが、質問内容以外の事情によりますので、こちらも再度弁護士に直接相談に行くのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るご記載の事情だけからすると、口喧嘩の範疇かと思われましたので、慰謝料が発生するような内容でもないように思われました。
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