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たなはし けいすけ
棚橋 桂介弁護士
フロンティア法律事務所
永田町駅
東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館A4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • WEB面談可
注意補足

※分割払い、後払いは、対応できない案件もございます。ご了承ください。※休日・夜間の面談は、事前予約が必要です。

相続・遺言の事例紹介 | 棚橋 桂介弁護士 フロンティア法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
複数の遺言が存在するケース

依頼者:70代(男性)

【相談前】
親である被相続人が亡くなられ、相続人は子2人(うち一人が相談者)ですが、複数の遺言が存在し、最新の遺言は、相談者にとって有利な内容になっていました。

【相談後】
調停に進むことになりましたが、調停では、最新の遺言が有効であることを前提に、遺留分についてお金で解決することができました。

【先生のコメント】
この件では、最新の遺言が作成された際、被相続人が十分な遺言能力を有していたかが争点となりました。
被相続人は、亡くなられる直前には認知症がかなり進行していたようなのですが、被相続人の医療記録を取り寄せ精査してみると、被相続人が認知能力についてのテストを定期的に受けており、最新の遺言が作成された時点での認知能力にはそこまで大きな問題がないことが分かりました。
こうしたことを調停で明らかにした結果、相手方は、遺言無効の主張を諦め、遺留分についてお金での解決をするというところで落ち着きました。
取扱事例2
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
被相続人の生前及び死後に不正の引き出しがなされていたケース

依頼者:60代(男性)

【相談前】
親である被相続人が亡くなられ、相続人は子2人(うち一人が相談者)ですが、被相続人の生前及び死後に不正の引き出しがなされ、額も多額に上っていたことが判明しました。


【相談後】
訴訟になりましたが、最終的に、相手方による不正の引き出しが認定され、当方の不当利得返還請求が認められました。


【先生のコメント】
相手方は、自分の口座の通帳を訴訟でも提出せず、不正に引き出された金員を相手方が利得したことの立証に苦労しましたが、当方の通帳は全て開示した上で、被相続人自らが引き出しを行っていた頃と引き出しの頻度及び額を比較したり、引き出された額のうち正当に支出されたと考えられる額(生活費等)を、一般的な統計と当事者が保有していた領収書等の証憑の両面から明らかにしたり、いろいろな工夫をして、当方の請求を裁判所に認めてもらうことができました。
取扱事例3
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
被相続人の生前及び死後に不正の引き出しがなされていたケース

依頼者:60代(男性)

【相談前】
親である被相続人が亡くなられ、相続人は子2人(うち一人が相談者)ですが、被相続人が形成した相手方名義の財産について、相手方から、一部は生前に贈与を受けたものであり、一部は自己が形成したものであるとの主張がなされました。


【相談後】
訴訟になりましたが、最終的に、当方の主張が認められました。


【先生のコメント】
相手方の生前贈与の主張については、当該財産の管理が一定の時期に被相続人から相手方に移ったことは明らかでしたが、その当時において被相続人の認知能力が低下してきていたこと、贈与について何らの証拠もなく、贈与がなされた理由についての相手方の主張も弱かったことから、裁判所は、生前贈与を認めませんでした。
自己が形成した財産であるとの主張については、当該財産(株式)が取得されたのが相手方が社会人になる前であることが分かっており、当時の株式の価値や初任給、物価指数等を調べ、相手方の主張には無理があることを主張立証し、裁判所も、当方の主張を正当と認めました。
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