遺産分割調停に強い弁護士

相続・遺言の遺産分割調停について詳しく法律相談できる弁護士が4354名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に武蔵境法律事務所の飯田 正伸弁護士やもんなか法律事務所の小杉 直樹弁護士、虎ノ門法律経済事務所 西宮支店の亀井 瑞邑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した遺産分割調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割調停のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で調停の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した遺産分割調停に関する法律Q&A

  • 遺産の調停する意味がわからない。相続放棄後も調停は必要か?
    • #調停
    • #相続放棄
    • #家族間の相続トラブル
    • #協議
    • #遺産分割
    役にたった 2
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    「これから相続放棄をするつもり」では相続放棄の効果は発生しません。 相続放棄するためには、家庭裁判所に相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。 申述をしてから約1ヶ月程度で受理されて受理証明書が送付されてきます。 受理されて初めて、相続放棄の申述をした者は、最初から相続人でなかったことになりますが、B、Cさんとも現時点で、家裁で相続放棄申述の受理がなされていないのであれば、B、Cさんとも法定相続人ということである以上、申立人らが調停を取下げる必要性はありません。 B、Cさんらが相続を知ったときから3ヶ月以上(場合によっては受理期間もみて4ヶ月以上)過ぎて相続放棄はもうないとのタイミングで申立人らが、本件調停申立をしているというようなこともありうる話です。 申立人らにとっては以上のように無駄な手続きでは全くなく、取り下げせずに手続きを維持し、場合によっては審判を仰ぐ予定であると推測されます。

    この質問の別回答も見る

遺産分割調停の法律Q&Aランキング