くどう かずき
工藤 一輝弁護士
ベリーベスト法律事務所 山形オフィス
山形駅
山形県山形市十日町1-1-34 リアライズ山形駅前通ビル3階
費用(相続・遺言) | 工藤 一輝弁護士 ベリーベスト法律事務所 山形オフィス
料金表
相談料
初回無料(60分)
※ ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
※ ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
交渉着手金無料プラン
着手金無料
※遺産分割協議について着手金無料プランをご用意しています。
※遺留分侵害額請求(請求する側)について着手金無料プランをご用意しています。
※弁護士の判断により適用できない場合があります。
※成果が得られた場合には、報酬金が発生します。
※遺産分割協議について着手金無料プランをご用意しています。
※遺留分侵害額請求(請求する側)について着手金無料プランをご用意しています。
※弁護士の判断により適用できない場合があります。
※成果が得られた場合には、報酬金が発生します。
遺言について(1)
遺言書作成サービス
自筆証書遺言(※1) 16万5,000円(税込)
特殊事情がある場合 22万円(税込)~
動画付自筆証書遺言 33万円(税込)~
公正証書遺言(※2) 16万5,000円(税込)
特殊事情がある場合 22万円(税込)~
動画付公正証書遺言 44万円(税込)~
※1 法務局での自筆証書遺言保管サービスの利用をおすすめしています。なお、同サービスを利用する場合には、別訴法務局への手数料が必要になります。
※2 公正証書遺言作成サービスには、立会人2名分の日当、および、公証人に対する報酬として公証役場所定の公証人報酬が、別途それぞれ必要になります。
その他
・事務手数料
相続人調査あり: 3万8,500円(税込)
相続人調査なし: 1万1,000円(税込)
・公証役場諸費用 別途加算
自筆証書遺言(※1) 16万5,000円(税込)
特殊事情がある場合 22万円(税込)~
動画付自筆証書遺言 33万円(税込)~
公正証書遺言(※2) 16万5,000円(税込)
特殊事情がある場合 22万円(税込)~
動画付公正証書遺言 44万円(税込)~
※1 法務局での自筆証書遺言保管サービスの利用をおすすめしています。なお、同サービスを利用する場合には、別訴法務局への手数料が必要になります。
※2 公正証書遺言作成サービスには、立会人2名分の日当、および、公証人に対する報酬として公証役場所定の公証人報酬が、別途それぞれ必要になります。
その他
・事務手数料
相続人調査あり: 3万8,500円(税込)
相続人調査なし: 1万1,000円(税込)
・公証役場諸費用 別途加算
遺言について(2)
遺言執行サービス(遺言書の中で当事務所を遺言執行者と指定いただき実際に遺言執行者に就任した場合)
基礎報酬
<経済的利益> 300万円以下の場合
<報酬金> 33万円(税込)
<経済的利益> 300万円を超え、3,000万円以下の場合
<報酬金>26万4,000円(税込)+経済的利益の額の2.2%
<経済的利益>
3,000万円を超え、3億円以下の場合
<報酬金>
59万4,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
<経済的利益>
3億円超える場合
<報酬金>
224万4,000円(税込)+経済的利益の額の0.55%
※経済的利益は原則として相続発生時の総相続財産を基準に算定
※不動産の経済的利益は原則として時価を基準に算定
時価の算定が困難な場合は相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定
その他
・事務手数料 3万8,500円(税込)
・法的手続き 別途加算
基礎報酬
<経済的利益> 300万円以下の場合
<報酬金> 33万円(税込)
<経済的利益> 300万円を超え、3,000万円以下の場合
<報酬金>26万4,000円(税込)+経済的利益の額の2.2%
<経済的利益>
3,000万円を超え、3億円以下の場合
<報酬金>
59万4,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
<経済的利益>
3億円超える場合
<報酬金>
224万4,000円(税込)+経済的利益の額の0.55%
※経済的利益は原則として相続発生時の総相続財産を基準に算定
※不動産の経済的利益は原則として時価を基準に算定
時価の算定が困難な場合は相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定
その他
・事務手数料 3万8,500円(税込)
・法的手続き 別途加算
遺言について(3)
遺言保管サービス
保管料 1年あたり:1万1,000円(税込)
※但し、当事務所にて遺言作成のお手伝いをさせていただき、かつ事前に逝去通知人を定め、住所及び氏名の申告なされた場合に限ります。
保管料 1年あたり:1万1,000円(税込)
※但し、当事務所にて遺言作成のお手伝いをさせていただき、かつ事前に逝去通知人を定め、住所及び氏名の申告なされた場合に限ります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。